在宅介護事業の営業&放課後等デイサービスの開業や運営の成功のヒントをお伝えするブログです。

2012/09/10  (月) 

職業後見人にケアカンファレンスに参加してもらえる最適な日とは?(メルマガ46号)

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こんにちは。
ケアマネジャーのハートをガッチリキャッチ!
介護業界を支える行政書士(介護書士)&ケアマネマーケティングの小澤信朗です。

 

今回は、46号メールマガジンのメインコンテンツのダイジェストです。

 

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  ●職業後見人にケアカンファレンスに参加してもらえる最適な日とは?

 

 ケアマネジャーや介護施設にお勤めの介護職員の方は
 認知症で身寄りがない、という方のお世話をしている
 ケースも多いと思います。

 

 そんなケースの方の財産の管理や介護保険サービスの履行状況などを
 確認するのが成年後見人です。


 今回は、成年後見制度についての話は割愛しますが、
 この成年後見人は家族がなるケースが一般的です。

 

 しかし、身寄りのない方など、仲には仕事で成年後見人を
 おこなっている方もいます。

 

 仕事で成年後見人をおこなっている方(職業後見人)には、
 主に、弁護士、司法書士、社会福祉士がなるケースが多いです。


 (地域によっては、行政書士や税理士、社労士がなっているケースも
 あります。)

 


 今回は、その中でも特に割合が多い、

 司法書士の方が後見人になっているケースの場合

 ケアカンファレンスをひらく日を調整する場合のヒントについて、お伝えします。

 


 ズバリ!

 

 司法書士が成年後見人であった場合、ケアカンファレンスは、

 

 「仏滅」

 

 におこなうと参加して貰える率が高くなります。


 また、ケアカンファレンスまで行かなくても、
 司法書士と打ち合わせをしたい場合なども、
 「仏滅」に設定すると司法書士も落ち着いて対応してくれます。


 これには理由があります。


 司法書士の主な業務は、
 不動産や会社の「登記」といわれる
 手続をおこなっているからです。

 

 この登記というのは、

 

 ・不動産が売買されるとき
 ・不動産に抵当権が設定されるとき
 ・会社が設立されるとき

 

 などに、必ず、おこなわれる手続業務です。


 そして、例えば、不動産売買のときなどは
 司法書士は、決済業務といって、

 

 必ず、
 司法書士本人が立会いをおこなって、登記の
 手続をおこなわなければいけない
のです。

 

 この登記の手続によって、正式に
 買主が所有者になります。


 不動産は、業者以外の多くの方にとっては、
 そう何度も売買のやり取りをするケースはありません。

 

 そのため、買主の側が、縁起のいい日、大安や友引に
 不動産の登記を望むケースが多い
のです。

 

 また、会社の設立も大安や友引におこなうケースが多いです。


 ですから、多くの司法書士にとって、

 

 大安や友引、あと、月末最後の平日は、

 「日中、はずせない予定」が

 入っている可能性がとても多いです。


 逆に「仏滅」のときに、わざわざ不動産取引をしたり、
 会社を設立する方は、あまりおりません。

 

 司法書士にとって、仏滅は、打合せをおこないやすい日になっております。


 このようなことを考慮すると、

 成年後見人が司法書士の場合、
 ケアカンファレンスや後見人との打ち合わせは

 

 大安、友引、月末最後の平日は避け、

 仏滅におこなうと、


 相手の司法書士も
 都合がつけやすくなることをご理解くださいね。

 


 また、どうしても、大安の日でないと打合せが
 できない場合ですが、

 

 その場合は、午後5時15分以降に
 打合せ時間を設定することをお勧めします。


 5時15分まで法務局が開局しているため、
 司法書士もなるべくそこまでは予定を入れたがらない
 傾向があります。

 

 逆に、法務局が閉局した後は、
 予定の調整をすることが可能になりやすいので
 対応してもらえる可能性が高くなります。

 
  ケアマネジャーにとって、司法書士がどんな職業なのか?

 成年後見業務以外は、具体的にどんな仕事をしているかを
 知っている必要は必ずしもないと思います。
 (もちろん、知っているに越したことはないですが)


 ただし、

 「司法書士は大安と友引と月末最後の平日の日中は忙しい仕事」

 としっていれば、

 

 ケアカンファレンスや
 後見人との打ち合わせなどの

 日程調整もしやすくなると思うんですよね。


 是非、今後は、こうしたことも踏まえて
 ケアマネジャーの皆様、後見人との打ち合わせや
 ケアカンファレンスを調整してみてくださいね!


 本日もお読みいただき、誠にありがとうございました。

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