在宅介護事業の営業&放課後等デイサービスの開業や運営の成功のヒントをお伝えするブログです。

2013/03/05  (火) 

平成25年4月からは、放課後等デイサービスでも医療機関との協定が必要になります。

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 こんにちは!

介護業界を支える行政書士&ケアマネマーケティングの小澤信朗です。

 

今回は、障害児の学童保育といわれている、放課後等デイサービスや児童発達支援事業を開設したい経営者、管理者の方向けに記載します。

 


 ●平成25年4月からは、放課後等デイサービスでも医療機関との協定が必要になります。 
 

平成25年4月から、児童発達支援事業だけでなく、放課後等デイサービスでも、「医療機関との協定」が必要になってきます。

 

すなわち、児童が放課後等デイサービスを利用していた際に、具合が悪くなったなどした場合、診察してくれるなどといった協定を結ぶ必要があります。

 

 

医療機関との協定に関しては、協定書の写しまで要求する県もあれば、口頭の約束だけでよい県もあったりします。

 

申請先の都道府県や申請先に確認する場合、必ず、「協定書の写し」が必須かどうか」は確認してくださいね! 

 

協定書の写しが必要になりますと、医院によっては、渋る可能性もありますので、ご注意ください。


 

ちなみに、

 

児童発達支援事業や放課後等デイサービスの開設手続に関しては、こちらをご覧ください。

 

 

放課後等デイサービスをスムーズに開設する方法を体系的に知りたい方はこちらをご覧くださいね。


 

介護事業の営業について、体系的に理解されたい方はこちらをご覧くださいね!

 

本日も、お読みいただき、ありがとうございました!

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