在宅介護事業の営業&放課後等デイサービスの開業や運営の成功のヒントをお伝えするブログです。

2021/09/02  (木) 

障害児の発達支援として必ずしも相応しくないと考えられる放課後等デイサービスの具体例について(メルマガ434号)

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こんにちは!
介護業界を支える行政書士の小澤信朗です。

 

さて、今回のメインコンテンツにいきましょう。

今回は、放課後等デイサービスや児童発達支援など障害児通所支援や障害福祉サービスの開設を検討している方、運営されている方むけにお届けしますね。

 

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【法改正】障害児の発達支援として必ずしも相応しくないと考えられる放課後等デイサービスの具体例について
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今回は、【法改正】障害児の発達支援として必ずしも相応しくないと考えられる放課後等デイサービスの具体例についての動画をアップしました。

 

【法改正】障害児の発達支援として必ずしも相応しくないと考えられる放課後等デイサービスの具体例について

【チャンネル登録をお願いします。(gmailアドレスがあればチャンネル登録可能です。)】 

(11分46秒ほどで終了します)

 

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定後の放課後等デイサービスや児童発達支援など障害児通所支援の在り方に関する検討会の中で解説された、障害児の発達支援として必ずしも相応しくないと考えられる放課後等デイサービスの支援内容の具体例について解説しました。

 

特に
1支援内容が安全な預かりに偏っており、発達支援が適切に行われていない

2学校の宿題をみる等、支援内容が学習塾的な支援に偏っていると見られる

3一般的な習い事とほとんど変わらない支援を行っていると見られるもの

の具体例について解説しました。

 

詳細は、動画をご覧いただければ幸いです。

 

【法改正】障害児の発達支援として必ずしも相応しくないと考えられる放課後等デイサービスの具体例について

 

本日もお読みいただき、ありがとうございました。

放課後等デイサービスをスムーズに開設する方法を体系的に知りたい方はこちらをご覧くださいね。

 

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No4平成29年以降の制度改正からみる保育士の重要性放課後等デイサービス・児童発達支援事業者向けスタッフの採用がスムーズにいく方法

 

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