在宅介護事業の営業&放課後等デイサービスの開業や運営の成功のヒントをお伝えするブログです。

2019/09/03  (火) 

契約支給量より多めの利用日数になってしまった場合の対応について(メルマガ307号)

<放課後等デイサービス開設者向け>

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こんにちは!
介護業界を支える行政書士の小澤信朗です。

 

さて、今回のメインコンテンツにいきましょう。

今回は、放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様向けにお届けしますね。

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契約支給量より多めの利用日数になってしまった場合の対応について
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【国保連請求】契約支給量より多めの利用日数になってしまった場合の対応についての動画をアップしました。

【チャンネル登録をお願いします。(gmailアドレスがあればチャンネル登録可能です。)】 

 

放課後等デイサービスや児童発達支援、保育所等訪問支援などの障害児通所支援事業や障害福祉サービスにおいて、国保連への請求データ送信業務の際、実際の利用日数が契約支給量よりも多くなってしまった場合の対応について解説しました。

 

特に放課後等デイサービスの場合、複数の放課後等デイサービスの利用が多く見かけられます。

だからこそ、放課後等デイサービスは特に事業所や保護者とのやり取りだけでなく、事業所間のやりとりも重要になることをご理解ください。


詳細は、動画をご覧いただければ幸いです。

【国保連請求】契約支給量より多めの利用日数になってしまった場合の対応について

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●今日のまとめ

放課後等デイサービスは特に事業所や保護者とのやり取りだけでなく、事業所間のやりとりも重要になります。

合計で契約支給量以上の利用になっていないことを小まめに確認してくださいね。

【国保連請求】契約支給量より多めの利用日数になってしまった場合の対応について

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本日もお読みいただき、ありがとうございました。

放課後等デイサービスをスムーズに開設する方法を体系的に知りたい方はこちらをご覧くださいね。

 

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 vol.1放課後等デイサービスの開設時に知っておきたいこと・確認したいこと

 

vol.2平成29年4月に改定された放課後等デイサービスの新基準を解説〜誰でもできる仕事ではなくなった放課後等デイサービス〜 

 

No3放課後等デイサービス事業者向け実地指導対策(基礎編)

 

No4平成29年以降の制度改正からみる保育士の重要性放課後等デイサービス・児童発達支援事業者向けスタッフの採用がスムーズにいく方法

 

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