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2012/08/30  (木) 

絶対に抑えたい日割り計算2つのケースA

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こんにちは。

介護業界を支える行政書士(介護書士)&ケアマネマーケティングの小澤信朗(おざわのぶあき)です。



さて、今回は、介護予防訪問介護と介護予防通所介護の請求方法で

確実に知っておいてもらいたいことについて記載します。


前回のおさらいですが、

介護予防訪問介護と介護予防通所介護は、原則、1か月に請求できる単位数の額が決まっております。

極端な話、介護予防通所介護であれば、月に1度しか利用でも、毎日利用したとしても同じ額しか請求できません。


しかし、例外的に、月単位で計算するのではなく、日割り計算をおこなう必要があるケースがあります。


今回は、

A月途中で要支援から要介護状態に変わったなど、要介護度が変更された場合の解説をおこないます。


デイサービスや訪問介護を利用している要支援の利用者が、月途中で要支援状態から要介護状態に要介護状態区分が変更された場合、または、要支援1から要支援2に変更された場合は、月のはじめから要介護状態区分に変更された日の前日までの日数に日割りの単位数をかけた分のみしか請求できません。


具体例をあげます。


4月に要支援1の利用者がデイサービスに毎週火曜日(5日、12日、19日、26日)と4日間通いました。

その後、4月20日に要介護状態区分が要介護2になったケースについて検討します。



この場合、

4月1日から4月20日の前日19日までの19日間分を日割りで請求します。


19日×73単位(予防通所介護1・日割コードの単位数)=1387単位


そして、26日の分は、通所介護サービスの利用として請求します。


この事例で注意していただき点は2点です。


1点目は

月末時点のケアマネジャーが誰であるか?ということです。

給付管理業務をおこなうのは、原則、月末時点のケアマネジャーです。

上記の具体例では、介護保険のケアマネジャーが予防の分の1387単位も含めて給付管理票を作成します。


特に今回、初めて国保連への請求をおこなうという方にとって、月途中で要支援から要介護状態に変更された利用者の担当のケアマネジャーが誰であるか?ということは、混乱しやすいので、ご注意ください。


2点目は

月途中で、要支援1から要支援2に変更された場合も両方とも日割り計算をおこなうということです。

要支援から要介護状態に月途中で変更されたケースだけでなく、要支援1から要支援2に変更された場合でも日割り計算の必要があります。


なお、月途中で要介護から要支援に変更された場合や要支援2から要支援1に変更された場合も同様に日割り計算をおこなう必要があります。


しかしながら、私が対応した約4年半の間で、月途中で要支援から要介護になった利用者の入力方法や請求方法についてはたくさん質問をいただき、その都度、オペレーションを行いました。

しかし、その反対の月途中で要介護から要支援に変更されたケースに関しては、全くと言っていいほど質問を受けませんでした。


ですから、これから介護事務をおこなう方は、月途中で要支援の利用者が要介護状態になった場合のシステムの入力方法や請求方法をまずは確実にマスターしてください。


本日もお読みいただき、ありがとうございました!

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