在宅介護事業の営業&放課後等デイサービスの開業や運営の成功のヒントをお伝えするブログです。

2011/02/01  (火) 

ケアマネジャーがおこなう給付管理業務について

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こんにちは!
介護業界を支える行政書士&ケアマネマーケティングの小澤信朗です。

 

今回は、給付管理業務について説明します。

 

介護保険制度では、こうした要支援・要介護度別に利用できる限度額が定められております。

介護をうける利用者は、要支援・要介護認定を受けると、この限度額の範囲内で、居宅サービス計画(ケアプラン)・介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)に位置づけられたサービスを利用できます。


給付管理業務とは、ケアプラン・介護予防ケアプランにしたがって提供されたサービスの実績を1か月単位で給付管理票として取りまとめます。そして、介護報酬の審査・支払いの基礎資料として活用するために、国民健康保険団体連合会(国保連)に提出する一連の作業をいいます。


給付管理業務をおこなう機関としては、要介護状態の利用者であれば、ケアプランを作成する居宅介護支援事業者(ケアマネジャーがいる事業者)、予防については地域包括支援センターが行います。(地域包括支援センターからの委託により居宅介護支援事業者が実質おこなう場合もあります。)


給付管理業務で提出したサービスの実績よりも介護サービス提供事業者が実績を多く保険請求した場合、給付管理業務で提出したサービスの実績分しか保険請求は認められません。


給付管理業務は、介護サービス事業者の不正な保険請求を防止という趣旨からもおこなう必要がある業務であるといえます。


 

本日もお読みいただき、誠にありがとうございました。

 

おまけです。
介護事業の営業について、体系的に理解されたい方はこちらをご覧くださいね!

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