在宅介護事業の営業&放課後等デイサービスの開業や運営の成功のヒントをお伝えするブログです。

2009/02/25  (水) 

介護保険被保険者(住所地特例)

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こんにちは。
介護業界を支える行政書士(介護書士)&ケアマネマーケティングの小澤信朗です。

 

さて、今回のメインコンテンツにいきましょう!

 

 

ケアマネ試験の抜粋です!!



・住所地特例は、介護保険施設等の所在市町村に入所者が集中し、その市町村における保険料負担が急増することを防止するために設けられており、住所地主義を原則とする介護保険制度の例外的な仕組みである。

→○


・特定施設は、居宅サービスに位置づけられているため、住所地特例の対象とはないっていない

→×

特定施設も住所地特例の対象です。

(H18年問2)

 

 

本日もお読みいただき、誠にありがとうございました。


 

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