在宅介護事業の営業&放課後等デイサービスの開業や運営の成功のヒントをお伝えするブログです。

2012/10/01  (月) 

月途中で保険者が変更になった場合の請求に関する注意点

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こんにちは。
介護業界を支える行政書士&ケアマネマーケティングの小澤信朗です。

 

今日は東京は残念ながら雨でしたね。

 

そんな中でも、新商品の開発をおこなっておりました。

 

さて、今回は国保連への請求について記載します。

 

●月途中で保険者が変更になった場合の請求に関する注意点

 

 

月途中で保険者が変更になった場合の請求方法を以前のブログで記載しました。

 

 

今回は、訪問介護サービスやデイサービスなどの側で気をつけてほしい点について記載します。

 

 

上記の事例でいえば、


山形市の担当の居宅介護支援事業所は、山形市に、

 

天童市の担当の居宅介護支援事業所は天童市に

 

(実際の提出先は両方とも山形県の国保連になりますが)

 

介護給付費請求書・明細書とともに、給付管理票も提出してもらえているか、確認してほしいのです。

 

それぞれの保険者に給付管理票も提出しなければ、それぞれの分の介護サービスは、介護給付をもらうことができません。

 

ここで、気をつけてほしいのは、山形市のときも天童市のときも同じ居宅介護支援事業所が担当している場合です。

 

この場合に関して言えば、同一人物ではありますが、山形市分、天童市分、それぞれ請求することが可能です

 

その理由ですが、偶然、同一の居宅介護支援事業所が担当することになっただけです。

 

原則通り、保険者が変更されれば、同一人物でも別人扱いになりますので、山形市、天童市にそれぞれ請求をすることに問題はありません。

 

居宅介護支援事業所によっては、このあたり、よく理解していないケースもあります。

 

「こういう形で請求してほしい。給付管理票を提出してほしい。」ということを丁寧に確認してあげることも、居宅介護サービス提供事業所からみた居宅介護支援事業所へのサービスになります。

 

ちなみに、

介護事業の営業について、体系的に理解されたい方はこちらをご覧くださいね!

 

 


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