在宅介護事業の営業&放課後等デイサービスの開業や運営の成功のヒントをお伝えするブログです。

2020/04/08  (水) 

学校等の臨時休業に伴う『休日単価』から『平日単価』を差引いた『臨時休業による平日割増』の放課後等デイサービスの報酬請求方法について

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こんにちは!
介護業界を支える行政書士の小澤信朗です。

 

放デイラボ3分シリーズです。

今回は、要確認】学校等の臨時休業に伴う『休日単価』から『平日単価』を差引いた『臨時休業による平日割増』の放課後等デイサービスの報酬請求方法について動画をアップしました。

【チャンネル登録をお願いします。(gmailアドレスがあればチャンネル登録可能です。)】 

 

令和2年(2020年)3月の学校等の臨時休業(臨時休校)に伴う『休日単価』から『平日単価』を差引いた『臨時休業による平日割増』の放課後等デイサービスの報酬請求方法について知る重要性について解説しました。

 

 

本日もお読みいただき、ありがとうございました。

放課後等デイサービスをスムーズに開設する方法を体系的に知りたい方はこちらをご覧くださいね。

 

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 vol.1放課後等デイサービスの開設時に知っておきたいこと・確認したいこと

 

vol.2平成29年4月に改定された放課後等デイサービスの新基準を解説〜誰でもできる仕事ではなくなった放課後等デイサービス〜 

 

No3放課後等デイサービス事業者向け実地指導対策(基礎編)

 

No4平成29年以降の制度改正からみる保育士の重要性放課後等デイサービス・児童発達支援事業者向けスタッフの採用がスムーズにいく方法

 

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