在宅介護事業の営業&放課後等デイサービスの開業や運営の成功のヒントをお伝えするブログです。

2017/03/04  (土) 

児童発達支援管理責任者は保育園や学童の実務経験も認められます。(メルマガ199号)

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こんにちは!
介護業界を支える行政書士&ケアマネマーケティングの小澤信朗です。

 

さて、今回のメインコンテンツにいきましょう。

今回も、放課後等デイサービスを開設したい方、
開設した方向けにお届けしますね。

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●児童発達支援管理責任者は保育園や学童の実務経験も認められます。
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児童発達支援管理責任者の実務経験について
2月17日にパブリックコメントの募集が始まりました。

 

その中で、児童発達支援管理責任者の実務経験で今まで認められていなかった児童福祉施設(保育所、乳児院、児童養護施設など)や児童福祉法で定められた施設(学童保育など)も認められる方向になりそうです。

 

これにより、今後の児童発達支援管理責任者の実務経験は
保育園や認定こども園、あるいは、学童保育の経験者が増えることが予想されます。

 

もちろん、今までも認められていた
放課後等デイサービスなどの障害経験も増えるでしょう。

 

また、実務経験5年の変更はないようですがそのうちの3年は、児童か障害の経験が必要になります。

児童発達支援管理責任者の実務経験の変更は、今後の放課後等デイサービスの運営にも大きく影響する感じです。

 

ぜひ、皆さんも注目していただければ幸いです。

 

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●今日のまとめ

児童発達支援管理責任者の実務経験の要件が変更になりそうです。

大きくかわる可能性がありますので、注目してくださいね。


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本日もお読みいただき、ありがとうございました。
 
おまけです。

 

介護事業の営業について、体系的に理解されたい方はこちらをご覧くださいね!

 

放課後等デイサービスをスムーズに開設する方法を体系的に知りたい方はこちらをご覧くださいね。

 

 

 

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