ターミナルケア加算と居宅療養管理指導と給付管理について
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こんにちは。
介護業界を支える行政書士(介護書士)&ケアマネマーケティングの小澤信朗です。
昨日、「ターミナルケア加算が、給付管理の点数につけようと思ったら、つかないのですけど」という質問を3つも受けました(笑)。
ターミナルケア加算をよくご存じない方に説明をすると、
ターミナルケア加算というのは、
介護保険の利用者が亡くなる24時間前に訪問看護事業所が行うサービスにつける加算のことです。
(*H20年5月から老健施設でもターミナルケア加算はできましたが、今回はあくまでも訪問看護サービスの中の
ターミナルケア加算のお話です。)
介護保険制度は、理念としては(あくまでも理念)、
ケアマネージャーがたてた計画に基いて、サービス事業者がサービスを行う。。。ことになっております。
なので、ケアマネージャーが今の時期に行っている、
給付管理というのは、あくまでも『計画』単位数を国保連に提出することになります。
ということは、亡くなったことで認められるターミナルケア加算が、給付管理の点数に入ったら(区分支給限度額範囲内であれば)、、、、
その利用者が亡くなることを計画していることになってしまいます(苦笑)。。。
ターミナルケア加算が、区分支給限度額範囲外の単位数で給付管理の点数に入れてはいけないのだということを、これで、私のこの日記を読まれたケアマネさんは、一生、忘れないと思います(笑)。
まあ、計画はたてても、
私のマイミクのケアマネさん全員が、実績にあわせて給付管理の点数を調整されていらっしゃると思いますので
(なんで、これを予言できるのだ(苦笑))、どうしても、混乱してしまうところですよね。。。
同じ理由で、
老健で行っている短期入所療養介護の「緊急時治療管理」加算
も区分支給管理基準限度額対象外の点数となります。
これに対し、
居宅療養管理指導サービスが区分支給管理基準限度額対象外の点数である理由は、
利用者が健康のアドバイスを受ける際に、
計画に左右されず、定額で受ける必要があるからです。
ケアマネが居宅療養管理指導を計画に組み入れたほうがいいと考えているときに、利用者のサービスが限度ギリギリの単位数だった。
そこに、居宅療養管理指導のサービスを入れると、
単位数オーバーになり、一部10割の自己負担をしてもらわないといけなくなる、というのでは、
医師の指導を受けるのに、月によって、金額が変わってしまう、、、
(もしくは、オーバーしたら、高くなるので、
医療に関するアドバイスを受けたくても受けられない)
という、へんな話になります。。。
居宅療養管理指導(を出したのは、マイミクさんで歯科衛生士さんがいらっしゃるからなのですが(笑))の対象外の理由は、半分こじつけですが(苦笑)、理由を覚えておくと意外と忘れません。。。
本日もお読みいただき、誠にありがとうございました。
介護業界を支える行政書士 小澤信朗
おまけです。
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