在宅介護事業の営業&放課後等デイサービスの開業や運営の成功のヒントをお伝えするブログです。

2021/10/14  (木) 

児童指導員等加配加算の対象スタッフが病欠や有給などで欠勤した場合について(メルマガ435号)

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こんにちは!
介護業界を支える行政書士の小澤信朗です。

 

さて、今回のメインコンテンツにいきましょう。

今回は、放課後等デイサービスや児童発達支援など障害児通所支援や障害福祉サービスの開設を検討している方、運営されている方むけにお届けしますね。

 

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児童指導員等加配加算の対象スタッフが病欠や有給などで欠勤した場合について
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今回は、
児童指導員等加配加算の対象スタッフが病欠や有給などで欠勤した場合についての動画をアップしました。

児童指導員等加配加算の対象スタッフが病欠や有給などで欠勤した場合について

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児童指導員等加配加算の対象スタッフが病欠や有給休暇などで欠勤した場合について解説しました。

1.加配の対象のスタッフが欠勤した日の加配加算の可否
2.加配対象のスタッフがコロナにかかった場合に欠勤した日の加算の可否
3.コロナワクチンの副反応で欠勤した場合、
加算対象のスタッフが欠勤した場合の加算の可否

などについて解説しました。

詳細は、動画をご覧いただければ幸いです。

児童指導員等加配加算の対象スタッフが病欠や有給などで欠勤した場合について

 

本日もお読みいただき、ありがとうございました。

放課後等デイサービスをスムーズに開設する方法を体系的に知りたい方はこちらをご覧くださいね。

 

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No3放課後等デイサービス事業者向け実地指導対策(基礎編)

 

No4平成29年以降の制度改正からみる保育士の重要性放課後等デイサービス・児童発達支援事業者向けスタッフの採用がスムーズにいく方法

 

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