在宅介護事業の営業&放課後等デイサービスの開業や運営の成功のヒントをお伝えするブログです。

2012/08/19  (日) 

月途中に要支援→要介護だけど入院してしまった利用者さんの給付管理

こんにちは。
ケアマネジャーのハートをがっちりキャッチ!
介護業界を支える行政書士(介護書士)&ケアマネマーケティングの小澤信朗です。

 

今日は、以前、あるケアマネジャーから質問があった件について、回答します。

「月途中に要支援→要介護になった利用者さまの給付管理は誰がやるの?」

 

原則、月末時点のケアマネジャーが行ないます。


上記の件であれば,居宅のケアマネジャーが、予防分を含めて給付管理を行ないます。

 

しかし、

「月途中に要支援→要介護になったが、要介護になったときは、すでに入院していて居宅のサービスを全く使用しなかった場合、誰が給付管理を行なうの?

 

予防事業者(地域包括支援センター)が行ないます。


居宅のケアマネさんは、サービスの計画を立てていないので、
この場合は、その前の予防事業者が給付管理を行ないます。

 

公的資料です。


なぜこれを記載したかと申しますと、

 

地域包括支援センターによっては、
要介護になったら、すべて居宅のケアマネさんに投げてしまうところがあるのです。
(前職のシステム会社のサポートセンターで電話を受けるとそういう事例も聞かされます。)

 

上記の事例「入院した事例」は、必ず、地域包括支援センター様にご確認いただくようにお願いします。

本日もお読みいただき、誠にありがとうございました。

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