在宅介護事業の営業&放課後等デイサービスの開業や運営の成功のヒントをお伝えするブログです。

2012/08/16  (木) 

加算・減算の確認をケアマネジャーにしてもらってはいけません

こんにちは。
ケアマネジャーのハートをがっちりキャッチ!
介護業界を支える行政書士(介護書士)&ケアマネマーケティングの小澤信朗です。

 

今日は「訪問介護や通所介護など居宅介護サービス提供事業者がやってはいけないこと」を記載します。

 

●加算・減算の確認をケアマネジャーにしてもらってはいけません

 

国保連への請求の立会いなどを行っていると、今回の改定で加算・減算の要件を確認しなければいけないケースも多く見かけます。

 

その際、絶対にやってはいけないことがあります。

 

それは、
個々の利用者の加算・減算の要件をケアマネジャーに確認してもらわない、ということです。

 

特に、他の法人のケアマネジャーの場合、絶対に加算・減算の要件(個々の利用者が、その加算、減算の要件に該当するのかどうか?)の確認はさせてはいけません。

 

その理由を記載します。

 

@ケアマネジャーも確認しなければいけない場合、県や保険者の介護保険課、場合によっては地域包括支援センターなどに確認する必要があります。
ということは、ケアマネジャーに余計な時間をとってしまうことになります。


ケアマネジャーの中には、こうした要件の確認に関する調査が苦手な方もいらっしゃいます。

「面倒な仕事をサービス提供事業所から依頼された」とおもわれる可能性があります。

 

 

こうしたことが積み重なると、ケアマネジャーから「他の利用者の紹介は、この事業所にするのはやめておこう」と思われる可能性がでてきます。

 

ケアマネジャーから、他の利用者を紹介してもらうためにも、こうした加算・減算など面倒なことをケアマネジャーに確認させることは得策ではありません。

 

Aケアマネジャーが正確な要件を確認せず、間違っていた場合、(例えば本来減算しなければいけないケースを減算しなかった場合)実地指導で「減算請求していないペナルティー」は、あくまでもサービス提供事業者が負います。

 

すなわち、上記事例であれば、減算分の返還はもちろん、場合によっては、ペナルティーの罰金も支払う可能性もあります。

 

他の事業所のケアマネジャーが、サービス提供事業者が減算の返還分やペナルティーの罰金を補償してくれますか?

 

自分がペナルティーを負うことにかんしては、自分に責任を持たなければいけません。「ケアマネジャーに言われたから」ということで、実地指導で「減算分は返還請求しなくていい」ということにはなりません。

 

自分のリスクは、自分で回避しておく、ということが当然です。

 

加算・減算の要件が、今回(平成24年)の改定でも益々細かくなりました。


だからこそ、加算・減算をはじめ、「要件に該当している事業をおこなっているか?」ということを実地指導では突っ込まれます。
(実際、実地指導の立会いをしておりますが、要件の確認に大部分の時間をとられました)

 

個々の利用者の加算・減算の要件の確認は、ケアマネジャー任せにせず、必ず、自分たちで確認するようにしてくださいね!

もしくは、我々のような、顧問の士業に変わりに確認してもらうようにしてくださいね!

 

本日もお読みいただき、誠にありがとうございました。

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