介護保険事業を始める際には、まず、指定申請の受付先を確認しましょう!
こんにちは。
ケアマネジャーのハートをがっちりキャッチ!
介護業界を支える行政書士(介護書士)&ケアマネマーケティングの小澤信朗です。
●介護保険事業の指定申請の受付先をまず確認しましょう!!
介護保険事業で居宅介護支援(ケアプラン作成)事業や訪問介護事業、通所介護(デイサービス)事業、福祉用具貸与事業などを開設する際に、指定申請の書類作成の代行の業務の依頼を受けることがあります。
介護保険サービスをおこなう場合、指定の申請をおこなわなければいけません。
指定の取得するために、おこなわなければいけないことを記載します。
まずは、ご自身がおこないたいサービスの指定の申請先を必ずご確認ください。
介護保険サービス(介護予防サービスも含む)と地域密着型サービス(地域密着型予防サービスも含む)では、指定の申請先が違います。
介護保険サービスは、原則、都道府県の介護保険課が窓口になります。
地域密着型サービスは、保険者(市区町村)が窓口となります。
このように、おこなうサービスによって、窓口は変わってきます。
また、介護保険サービスは、原則、都道府県の介護保険課が窓口になるのですが、これも、各都道府県によって変わってきます。
東京都の場合、
公益財団法人 東京都福祉保健財団が窓口となります。
埼玉県の場合、
事業所の開設場所によって、5つの申請窓口があります。
茨城県の場合、
茨城県保健福祉部長寿福祉課介護保険室が窓口になります。
千葉県は、
千葉市と船橋市と柏市は、権限移譲により、各市の介護保険課へ受付先が変わりました。
その他の市区町村で開設する場合は、今まで通り千葉県が窓口となります。
関東の一部の件を紹介しましたが各都道府県により、申請先が微妙に違っております。
介護事業の開設にあたっては、まずは、申請先の確認をきちんとおこなってくださいね!
申請先は、介護事業の開設後もお世話になる(介護報酬の解釈など介護保険制度の解釈の回答をもらう)場所です。
しっかり把握しておきましょう!
本日もお読みいただき、誠にありがとうございました。
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