在宅介護事業の営業&放課後等デイサービスの開業や運営の成功のヒントをお伝えするブログです。

2018/03/15  (木) 

2018年4月法改正(報酬改定)の際に、放課後等デイサービス事業所が対応することとは?

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こんにちは!
介護業界を支える行政書士の小澤信朗です。

 

2018年4月法改正(報酬改定)の際に、放課後等デイサービス事業所が対応が必要な項目を再度、まとめてみました。

ご確認ください。

 

1.インターネット上で、自己評価結果と保護者からのアンケート結果の公表

2.支援者から利用児童の5項目11領域の判定結果(もしくは、これに代わる方法)の   取得方法の確認

3.指定権者の役所への説明会の参加

4.サービス提供実績記録票の変更

5.指導員の資格証や実務経験証明書や勤務体制などの指定権者の役所への提出

6.新しい体制に関する情報(体制状況一覧表)や添付書類を指定権者の役所へ提出
7.重要事項説明と契約(料金表含む)の再締結(障害児状態等区分に関して、重要事項説明書に明記の必要あり)
8.障害児通所支援システムのバージョンアップ
9.事業所の新しい体制状況を平成30年4月1日付で入力
10.利用者の新しい体制状況を平成30年4月1日付で入力
11.そのほか、障害児通所支援システムのバージョンアップ後各システムにおいて入力しなければいけない項目を入力
12.上記1〜4までのデータをすべて入力し終えてから、請求データの確定や各種帳票を出力する。
  (利用者負担額一覧表、利用者負担上限額管理結果票、障害児通所給付費請求書・明細書、サービス提供実績記録票、利用者向け請求書、領収証、代理受領通知書など)

 

上記12項目は確実におこなう必要がございますので、ぜひ、ご確認くださいね。

 

もっと、お知りになりたい方は、

2017年12月10日開催した、第8回HUGprezents放デイラボ勉強会&交流会の小澤のテーマ「平成30年放課後等デイサービス法改正の最新情報」、ぜひ、ご覧いただければ幸いです

 

 

(チャンネル登録やいいねをお願いします。) 

 

本日もお読みいただき、ありがとうございました。

おまけです。

介護事業の営業について、体系的に理解されたい方はこちらをご覧くださいね!

 

放課後等デイサービスをスムーズに開設する方法を体系的に知りたい方はこちらをご覧くださいね。 

 

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平成30年4月放課後等デイサービス改正(報酬改定)の説明を動画でもおこなっております。

 

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