在宅介護事業の営業&放課後等デイサービスの開業や運営の成功のヒントをお伝えするブログです。

2018/03/20  (火) 

平成30年4月法改正、放課後等デイサービスが対応することCの動画を公開します。

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こんにちは!
介護業界を支える行政書士の小澤信朗です。

 

【放デイラボ3分シリーズ】
平成30年4月、放課後等デイサービス法改正(報酬改定)の話です。

 

テーマは、「平成30年(2018年)4月法改正(報酬改定)の際に、放課後等デイサービス事業所が確実に対応する必要があることC

 

について4回目の解説です。

(チャンネル登録やいいねをお願いします。)

 

テーマは、「障害児通所支援システムの改定によるバージョンアップ時やその後の対応」について解説しております。

 

具体的には 

 

1.障害児通所支援システムのバージョンアップ 

 

2.事業所の新しい体制状況を平成30年4月1日付で入力 

 

3.利用者の新しい体制状況を平成30年4月1日付で入力

 

 4.そのほか、障害児通所支援システムのバージョンアップ後、各システムにおいて入力しなければいけない項目を入力

 

 5.上記1〜4までのデータをすべて入力し終えてから、請求データの確定や各種帳票を出力する。 

 

(利用者負担額一覧表、利用者負担上限額管理結果票、障害児通所給付費請求書・明細書、サービス提供実績記録票、利用者向け請求書、領収証、代理受領通知書など) 

 

6.ゴールデンウィークの電話対応の予定も確認する。 

 

7.取り込み送信システムが最新の状態になっていることを確認してから障害児通所支援請求書・明細書、サービス提供実績記録票、利用者負担上限額管理結果票のデータを送信する。

 

 

上記7項目の解説をおこなっております。

 

特に、バージョンアップしてから、必ず、新しい事業所の体制状況の入力は必須になりますので、ご注意ください。

また、ゴールデンウィーク明けの電話は制度改正後の場合、大変混みあいますので、質問がある場合は、休日におこなうことをおすすめします。

 

ご注意くださいね。

 

「平成30年(2018年)4月法改正(報酬改定)の際に、放課後等デイサービス事業所が確実に対応する必要があることC」は,こちらからでもご覧いただけます。

 

本日もお読みいただき、ありがとうございました!

 

介護事業の営業について、体系的に理解されたい方はこちらをご覧くださいね!

 

放課後等デイサービスをスムーズに開設する方法を体系的に知りたい方はこちらをご覧くださいね。

 

 

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 vol.1放課後等デイサービスの開設時に知っておきたいこと・確認したいこと

 

vol.2平成29年4月に改定された放課後等デイサービスの新基準を解説〜誰でもできる仕事ではなくなった放課後等デイサービス〜 

 

 

 

 

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