在宅介護事業の営業&放課後等デイサービスの開業や運営の成功のヒントをお伝えするブログです。

2012/12/30  (日) 

障害福祉サービスや児童福祉法サービスの指定申請先(関東や青森県)

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こんにちは。

介護業界を支える行政書士&ケアマネマーケティングの小澤信朗です。

 

今回は、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、就労継続支援、短期入所サービス、自立訓練、共同生活介護(ケアホーム)、共同生活援助(グループホーム)をはじめとする障害福祉サービスや児童発達支援事業・放課後等デイサービスなどの児童福祉法サービスの指定申請先についての説明です。

 

 

指定の申請は、原則、都道府県単位でおこないます。


但し、政令指定都市の場合、政令指定都市が申請先の可能性があります。


障害福祉サービスや児童福祉法サービスを開始したい事業所の住所の都道府県(もしくは政令指定都市)の担当が指定申請先となります。

 



◇主な都道府県の指定申請先


■東京都

東京都東京都福祉保健局障害者施策推進部自立生活支援課

東京都全域)



■埼玉県

・埼玉県→埼玉県庁福祉部 障害者自立支援課

(さいたま市以外の各市町村


・さいたま市→さいたま市障害福祉課自立支援給付係



■神奈川県

・神奈川県→神奈川県保健福祉局福祉・次世代育成部障害サービス事業支援グループ

(横浜市、横須賀市、川崎市、相模原市の各市を除く全域


・横浜市→横浜市健康福祉局障害福祉部障害企画


・横須賀市→横須賀市福祉部指導監査


・川崎市→川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害計画課


・相模原市→相模原市健康福祉局福祉部障害福祉課



■千葉県

・千葉県庁健康福祉部障害福祉課地域生活支援室

(千葉県全域)



■青森県

青森県庁健康福祉部障害福祉課障害者支援グループ

(青森県全域)



茨城県

・茨城県保健福祉部障害福祉課

(茨城県全域)

 

まずは、障害福祉サービスや児童福祉法サービス(児童発達支援事業や放課後等デイサービスなど)を開設したい場合、まずは、こうした指定申請先を必ず確認してくださいね。

 

 

児童発達支援事業や放課後等デイサービスの開設手続に関しては、こちらをご覧ください。

 

放課後等デイサービスをスムーズに開設したい方はこちらをご覧くださいね!

 

 

ちなみに、

介護事業の営業について、体系的に理解されたい方はこちらをご覧くださいね!

 

 

本日も、お読みいただき、ありがとうございました!

 

 

 

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