児童発達支援事業・放課後等デイサービス開設手続サービスをリリースしました。
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こんにちは!
介護業界を支える行政書士&
ケアマネマーケティングの小澤信朗です。
「障害児の学童保育」とよくたとえられ、
障害児施設の種類の一つである
児童発達支援事業・放課後等デイサービス開設手続サービスのお知らせです。
●児童発達支援事業とは? 放課後等デイサービスとは?
平成24年4月から、障害者自立支援法に基づく児童デイサービスが児童福祉法に基づくサービスとして、児童発達支援事業と放課後等デイサービスに変更されました。
いずれも、障害児施設の種類の一つである、障害児通所施設に該当します。
放課後等デイサービスは、主に小学生以上から高校生までの障害児が学校の帰りに利用する学童保育の場所(通所訓練施設)になります。
一方、児童発達支援事業は、障害をお持ちの未就学児を対象にした通所訓練施設です。
平成24年4月の障害者自立支援法、児童福祉法の改正により、多くの民間企業や一般社団法人が、放課後等デイサービスや児童発達支援事業へ参入しやすくなりました。
児童発達支援事業及び放課後等デイサービスをおこなっている事業者が児童福祉法に基づく報酬を各支援者(市区町村)から受け取るためには障害児通所施設事業者として、認可(指定)を受ける必要があります。
●児童発達支援事業・放課後等デイサービスの申請先及び要件とは?
指定の申請は各都道府県単位でおこないます。
各都道府県によって提出しなければいけない書類は異なります。
放課後等デイサービス(障害児通所施設事業者)の事業者の認可(指定)を受けるには大きく2つの条件が必要です。
@ 法人格を有すること
A 指定基準をクリアしていること
<@ 法人格を有すること>
◎法人格には以下の種類があります。
・株式会社
・合同会社
・NPO法人
・社団法人、財団法人
・社会福祉法人
・医療法人 など
上記の法人であれば、どのような形態の法人でも
事業を行うことが可能です。
◎法人の定款の事業目的に
『児童福祉法に基づく障害児通所支援事業』
の文言がはいっているか?
すでに法人格を有している場合であっても、定款の目的欄に上記の文言が入っていない場合、法務局での定款の目的変更(追加)の手続きが必要になります。
<A 指定基準をクリアすること>
指定基準は3つあります。
・人員配置基準
・設備基準
・運営基準
>>児童発達支援事業・放課後等デイサービスの開設に関する詳細はこちらをご覧くださいね!
ちなみに、
放課後等デイサービスのスムーズな開設方法を知りたい方はこちらをご覧くださいね。
*4月6日(土)、新宿で、「放課後等デイサービスを0からスムーズに開設・運営する方法」セミナーを開催します。ご興味のある方はこちらをクリックしてご覧ください。
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