在宅介護事業の営業&放課後等デイサービスの開業や運営の成功のヒントをお伝えするブログです。

2018/10/28  (日) 

保育士の実務経験の落とし穴とは?(メルマガ246号)

<放課後等デイサービス開設者向け>

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こんにちは!
介護業界を支える行政書士の小澤信朗です。

 

さて、今回のメインコンテンツにいきましょう。

今回も、放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様向けにお届けしますね。

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●保育士の実務経験の落とし穴とは?
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保育士の実務経験の落とし穴とは?について動画解説しました。

・保育士の実務経験の落とし穴とは?<児童発達支援管理責任者の実務経験で注意すること>

【チャンネル登録をお願いします。(gmailアドレスがあればチャンネル登録可能です。)】


 

児童発達支援管理責任者の実務経験は、現在、保育士の保育の実務経験も認められるようになりました。

ただし、勤め先が問題になります。

 

・児童福祉法第7条の児童福祉施設
・児童福祉法第6条の3(児童の福祉に係る事業)、
・児童福祉法6条の2(障害児通所支援)

が実務経験として認められる

具体的には、保育所、幼保連携型認定こども園、乳児院、児童養護施設、放課後児童健全育成事業、地域子育て支援拠点事業、事業所内保育事業、児童発達支援、放課後等デイサービスなどは、認められます。

 

何が言いたいかといえば、

認可外の保育園に関しては認められませんので、ご注意ください。

 

保育士さんの実務経験の確認方法として、まずは、お勤めになられた施設をインターネットで検索していただき

児童福祉法第7条、児童福祉法第6条の3、児童福祉法6条の2、どれかに該当する施設であるかどうかを確認してみてください。

 

わからない場合は、その施設がある区市町村の児童福祉課か障害福祉課にお問い合わせいただければ回答してもらえます。

無条件にどの施設でも認められるわけではございませんので、ご注意くださいね。


・保育士の実務経験の落とし穴とは?<児童発達支援管理責任者の実務経験で注意すること>


 

また、最近、放デイラボでアップした動画です。

・放課後等デイサービスのプログラム活動を決定する際の考え方

・保育士、社会福祉士、精神保健福祉士の資格者を採用するときに必ず気をつけること

・【1/3】2019年4月以降のサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修の見直しについて

・特別支援加算が取得できない注意点

・平成29年以降の制度改正からみる保育士の重要性

・放課後等デイサービスの業務の流れの中で絶対に確認しておきたい事項は?

・平成30年放課後等デイサービス法改正のポイントセミナー


上記7つの動画もご覧いただければ幸いです。

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●今日のまとめ

保育士の実務経験の確認は区市町村に問いあわせるかインターネットで検索していただき、児童福祉法第7条、児童福祉法第6条の3、児童福祉法6条の2のどれかに該当する施設であるかどうかを確認しましょう。


・保育士の実務経験の落とし穴とは?<児童発達支援管理責任者の実務経験で注意すること>

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本日もお読みいただき、ありがとうございました。

 

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