在宅介護事業の営業&放課後等デイサービスの開業や運営の成功のヒントをお伝えするブログです。

2016/03/18  (金) 

日中一時支援との連携を意識しましょう。(メルマガ175号)

<放課後等デイサービス開設者向け>

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こんにちは!介護業界を支える行政書士&ケアマネマーケティングの小澤信朗です。 

 

 

さて、今回のメインコンテンツにいきましょう。


今回は、放課後等デイサービスを開設したい方、
開設した方向けにお届けしますね。

 

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●日中一時支援との連携を意識しましょう。
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厚生労働省は、2016年3月8日に開催した主管課長会議をもとに、各都道府県や政令指定都市にたいし

「障害児通所支援の質の向上及び障害児通所給付費等の通所決定にかかる留意事項について」(障障0307第1号)の通知を送りました。

 

その中で
「主として障害児の家族の就労支援又は障害児の日常的に介護している
家族の一時的な休息を目的とする場合には、地域生活支援事業の
日中生活一時支援等を活用すること」

と明記されております。

 

 

地域によって柔軟な運用が求められることがあるにせよ障害児の家族の就労支援又は障害児の日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とする場合は、放課後等デイサービスを利用することが今後できなくなる方向になります。

 

そうなると、放課後等デイサービスの側としては自分たちの地域で、日中一時支援をおこなっている事業所が、どこにあるのか?

 

どのような形で受け入れているのか?

 

ということをきちんと把握し可能であれば日中一時支援と連携していく必要があるということが今後の流れになっていくだろうと思われます。

 

保護者の中では、日中一時支援、というサービスを知らない方もいらっしゃるかもしれません。

 

そうした保護者の方に対し、初回相談(インテーク)のときに主目的をきちんと把握したうえで自社の放課後等デイサービスかそれとも他社の日中一時支援か提案していく必要がある、と思われます。

 

そのためには、まず放課後等デイサービス事業者の側が日中一時支援の事業者をしっかりと把握すること

それが大事であると思います。

 

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●今日のまとめ
放課後等デイサービスは障害児の自立の支援と日常生活の充実を援助するために支援の質の向上が求められます。

目的によっては、日中一時支援のほうがいい場合もあります。

日中一時支援をおこなっている事業者を把握し、連携が取れるようにしましょう。

 

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●東京都で28年8月以降
放課後等デイサービスや児童発達支援などを希望される方へ

東京都では、平成28年8月以降
放課後等デイサービや児童発達支援などの
障害児通所支援事業をおこなう事業者に対し、

事前に、東京都が主催する説明会を受講することが
必須条件となりました。

詳細は、弊ブログでも記載しましたので、ご確認ください。

 http://blog.kaigo-shoshi.com/tomoroh77/20160218/

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本日もお読みいただき、ありがとうございました。
 


 

 

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