在宅介護事業の営業&放課後等デイサービスの開業や運営の成功のヒントをお伝えするブログです。

2013/02/16  (土) 

障害があると診断されただけでは、放課後等デイサービスを利用することはできません。(裏マガ2号)

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 こんにちは!

介護業界を支える行政書士&ケアマネマーケティングの小澤信朗です。

 

今回は、障害児の学童保育といわれている、放課後等デイサービスや児童発達支援事業を開設したい経営者、管理者の方向けに記載します。

 


 ●障害があると診断されただけでは、放課後等デイサービスを利用することはできません。
 
 
 放課後等デイサービスや児童発達支援事業を利用することができる
 利用者は、「障害児」ですが、「障害がある」と診断されただけで
 すぐに放課後等デイサービスを利用できるわけではありません。

 

 放課後等デイサービスを利用したい場合、

 まず、利用者の住所の市区町村の障害福祉課(もしくは児童福祉課)に
 でむき、「受給者証」の取得の申請をおこなう必要があります。

 
 受給者証の取得の申請を行う際に、

 視程障害児相談支援事業者、もしくは、自分(保護者)が
 障害児支援利用計画書を作成し、提出します。

 
 その後、市区町村が支給決定をおこない、
 受給者証が発行されて、はじめて、放課後等デイサービスの利用が可能になります。

 

 (*放課後等デイサービスの利用の前に
 放課後等デイサービスの児童発達管理責任者が
 放課後等デイサービス計画を作成する必要があります)


 もし、放課後等デイサービスを早く利用したいう
 お問い合せを頂いた際には、

 ・受給者証の取得の申請と

 ・障害児支援利用計画書の作成を

 すすめてあげてくださいね。

 

 (*障害児支援利用計画の作成に関しては、
 市区町村によっては、現時点では要求しないケースも
 あるようです)

 

 

 受給者証の取得までの時間は
 市区町村によって、まちまちです。

 ただし、どの市区町村でも最低でも10日以上はかかるようですので、早めの対応が望ましいです。

 

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●今日のまとめ
 障害があると診断されただけでは
 放課後等デイサービスや児童発達支援事業は利用できません。

 

 受給者証の取得ができて
 はじめて、利用可能になります。

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ちなみに、

 

放課後等デイサービスをスムーズに開設する方法を体系的に知りたい方はこちらをご覧くださいね。


 

介護事業の営業について、体系的に理解されたい方はこちらをご覧くださいね!

 

本日も、お読みいただき、ありがとうございました!

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