在宅介護事業の営業&放課後等デイサービスの開業や運営の成功のヒントをお伝えするブログです。

2011/02/23  (水) 

宿泊デイサービスをおこなっている事業者に届出-東京都が独自基準公表へ

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こんにちは!
介護業界を支える行政書士&
ケアマネマーケティングの小澤信朗です。

 

 

さて、今日は、宿泊デイについての行政指導の件について気になる記事を発見しましたので、お伝えします。


「宿泊デイ」事業者に届け出

東京都が独自基準 人員など公表へ

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介護保険の通所介護事業所で自主事業の宿泊デイサービスを行い、泊りが常態化しているケースが増えていることを受け、東京都は来年度から、宿泊サービスを実施している通所介護事業所全てに届け出を求めることを決めた。

利用者1人当たりの面積や夜間の人員配置など「保険外」の部分にも独自の基準を設定する。

法的根拠に基づく指導はできないが、介護保険に準じた基準を示すことで、事業者にサービスの質確保への意識を高めてもらいたい考えだ。


(中略)

都によると、届け出内容は、責任者を始め宿泊利用定員、サービスの提供場所といった基本的な事項に加え、夜間の職員数や資格の有無、消防設備の整備状況、1人当たりの床面積、健康管理や緊急時対応、ケア記録の整備などとする考えで、それぞれについて都独自の「基準」を示す。

届け出た情報は開示し、利用者やケアマネジャーの選択に役立ててもらえるようにする。


 

(シルバー新報 2011年2月25日の記事より抜粋)

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夜間のお泊りデイの問題は、以前から取り上げられておりました。

ここへきて東京都は独自で届出の基準を発表したとのことです。


東京都のデイサービス事業者様で「宿泊デイ」を保険外でおこなっている事業所様は、当然、来年度、届け出をおこなう方がいいと思います。


確かに、現状、保険外のサービスに関して、行政では届け出の強制や改善指導はできません。

しかし、国が今後、保険外のサービスについても何らかのかたちで法的整備をおこなう可能性があるので、こうした届け出は、今のうちからしっかりおこなうべきです。

 

 

本日もお読みいただき、誠にありがとうございました。

 

おまけです。
介護事業の営業について、体系的に理解されたい方はこちらをご覧くださいね!

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