在宅介護事業の営業&放課後等デイサービスの開業や運営の成功のヒントをお伝えするブログです。

2011/02/11  (金) 建国記念の日

介護事業の変更届の2つのケース

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こんにちは!
介護業界を支える行政書士&ケアマネマーケティングの小澤信朗です。

 

 

今日は、介護事業者が提出しなければならない変更届について記載します。


介護事業者は、変更届を提出する項目は10日以内に提出しなければいけないことは、以前のブログに記載しました。


変更届の内容は、大きく分けて2種類あります。


<法人に関する変更>の場合と<事業者に関する変更>の場合です。


法人が複数の事業者を運営している場合は、

事業者ごとに変更があれば、その都度、事業者ごとに提出する必要があります。


複数の事業者を運営している法人は、特に変更がおこりやすいので、注意が必要です。


次回以降では、<法人に関する変更>の場合と<事業者に関する変更>に関する詳細を記載します。


本日もお読みいただき、ありがとうございました!

 

おまけです。
介護事業の営業について、体系的に理解されたい方はこちらをご覧くださいね!

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