在宅介護事業の営業&放課後等デイサービスの開業や運営の成功のヒントをお伝えするブログです。

2019/09/10  (火) 

家庭連携加算取得時の3つの大きな注意点(メルマガ310号)

<放課後等デイサービス開設者向け>

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こんにちは!
介護業界を支える行政書士の小澤信朗です。

 

さて、今回のメインコンテンツにいきましょう。

今回は、放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様向けにお届けしますね。。

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家庭連携加算取得時の3つの大きな注意点
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家庭連携加算取得時の3つの大きな注意点についての動画をアップしました。

【チャンネル登録をお願いします。(gmailアドレスがあればチャンネル登録可能です。)】 

 

放課後等デイサービスや児童発達支援事業において、家庭連携加算取得時の3つの注意点について解説しました。

特に、居宅への訪問だけでなく、保育所や学校など利用児童が長時間滞在する場所での相談援助でも

保育所や学校及び保護者の予めの同意のうえ支援を行うことが効果的であると認められる場合、家庭連携加算の算定が可能です。

 

ただし、保育所や学校などの職員(当該利用児童に対し、常時接する者)との緊密な連携を図ることが要件であり、

 

保育所等でおこなう場合は

・保育所等や保護者の同意書の署名、捺印

・保育所や学校などの職員との連携内容等の具体的な記録を書面で保管

 

が必要になります。

その他の家庭連携加算の取得の注意点に関しても解説しました。


詳細は、動画をご覧いただければ幸いです。

家庭連携加算取得時の3つの大きな注意点

 

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●今日のまとめ

家庭連携加算は利用児童の居宅だけでなく、保育所や学校などへの訪問でも取得は可能です。

要件を確認したうえで加算は取得してみてくださいね。

家庭連携加算取得時の3つの大きな注意点
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本日もお読みいただき、ありがとうございました。

放課後等デイサービスをスムーズに開設する方法を体系的に知りたい方はこちらをご覧くださいね。

 

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No4平成29年以降の制度改正からみる保育士の重要性放課後等デイサービス・児童発達支援事業者向けスタッフの採用がスムーズにいく方法

 

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