在宅介護事業の営業&放課後等デイサービスの開業や運営の成功のヒントをお伝えするブログです。

2019/03/24  (日) 

幼稚園の教諭免許が2019年4月から児童指導員として認められる方向に(メルマガ255号)

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こんにちは!
介護業界を支える行政書士の小澤信朗です。

 

さて、今回のメインコンテンツにいきましょう。

今回も、放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様向けにお届けしますね。

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幼稚園の教諭免許が2019年4月から児童指導員として認められる方向に

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幼稚園の教諭免許が2019年4月から児童指導員として認められる方向に

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放課後等デイサービスや児童発達支援において、2019年4月から幼稚園の教諭(先生)の免許が児童指導として
認められる方向になることについて注意点を解説しました。

 

もちろん、幼稚園の教諭の方を採用するときは
2019年4月以降でも、1度は、児童指導員として認められることを役所に確認を取ってから内定は出してくだしね。

 

また、児童発達支援管理責任者の要件のうち幼稚園の免許しかない方も、
5年900日以上幼稚園での直接支援業務を行っていれば児童発達支援管理責任者の
実務経験が認められる可能性が高くなりました。

 

採用時にも、募集の中に4月以降の採用であれば
【幼稚園の教諭免許保持者】という書き方も追加していただくことも
必要になってくると思われます。

 

ちょっとした改正ですが、スタッフ確保という点でも

放課後等デイサービスや児童発達支援の方にはぜひ、押さえていてほしい改正内容です。

 

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●今日のまとめ

幼稚園の教諭免許が
児童指導員として認められる方向になったことで

採用募集の際、
ぜひ、幼稚園の教諭免許というのも

4月以降の勤務の方に関しては
記載していきましょう。

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本日もお読みいただき、ありがとうございました。

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