在宅介護事業の営業&放課後等デイサービスの開業や運営の成功のヒントをお伝えするブログです。

2018/06/15  (金) 

利用者負担上限額管理をする必要がはじめて出てきた場合の神対応動画をアップしました。

<放課後等デイサービス開設者向け>

【9日間の無料メールセミナー】
放課後等デイサービスをスムーズに開設する方法

現在、開講中です!

**************************

こんにちは!
介護業界を支える行政書士の小澤信朗です。

 

【放デイラボ3分シリーズ】です。

今回は、【利用者負担上限額管理をする必要がはじめて出てきた場合の神対応】動画をアップしました。

 

(チャンネル登録をお願いします。)

 

利用者負担上限額管理ついて、他の放課後等デイサービスや児童発達支援事業所とのやり取りについて、スムーズに対応できる方法について解説をしました。

 

特に、自事業所で上限管理をおこなう場合や他事業所で上限管理をおこなう場合に連絡先・事業所番号をFAXで明記しながらリマインドをすることがより他の放課後等デイサービスや児童発達支援事業所とのスムーズなやり取りができることを説明しました。

 

平成30年放課後等デイサービス法改正のポイントセミナー

 

(チャンネル登録をお願いします。)

 

その他の放デイラボ3分シリーズです。

サービス提供時間3時間未満か否かの区分の解釈について

 

 

 

(チャンネル登録お願いします。)

 

本日もお読みいただき、ありがとうございました。

 

----------------------------------------------------
「介護業界を支える行政書士事務所 おざわ行政書士事務所」サイトトップへ
Tel 03−5942−9752
<小規模デイサービス向け>
介護事業の営業に関するヒントをお伝えします!!
「6日間の無料メールセミナー ケアマネジャーからの紹介で利用者が30%以上増える方法(小規模デイサービス向け)」

>>メールセミナー登録画面へ

※申込み後、当事務所のサービス、情報提供のためにメールを送信させていただく場合がございます。


にほんブログ村


【1/4】50代、60代で絶対に起業を成功するため...
2017年2月24日川崎で独立行政法人環境再生保全機構...