在宅介護事業の営業&放課後等デイサービスの開業や運営の成功のヒントをお伝えするブログです。

2014/09/21  (日) 

児童発達支援管理責任者の採用の前に確認したいことは?(メルマガ155号)

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こんにちは!介護業界を支える行政書士&ケアマネマーケティングの小澤信朗です。

 

 

さて、今回のメインコンテンツにいきましょう!

 

 

今回は、放課後等デイサービスの開設を
すでに開設している方、これから検討されている方
向けにお届けしますね。

(下記は、2014年9月21日現在の情報を
元に記載しております。)


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●児童発達支援管理責任者の採用の前に確認したいことは?
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児童発達支援管理責任者は
現在、来年の3月31日までは、
暫定で、本来受講が必要な研修が未受講であっても実務経験と場合によっては資格要件を
みたせば、認められます。

 

ただし、来年4月以降
研修が未受講の方が児童発達支援管理責任者を行う場合は
減算の対象にする、という対応ととっている県が多いようです。

 

また、新規申請時
研修を未受講の方を児童発達支援管理責任者として
提出する予定の場合、

本当に受け付けてくれる可能性があるのか、
ということは、十分に確認の必要があります。

 

申請先の都道府県や政令指定都市によって
対応が違ってくる可能性は十分にあります。


いずれにしても、
児童発達支援管理責任者が研修を未受講だった場合
今後の制度改正の行方を注意して見守ってくださいね。

 

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●今日のまとめ

今後、来年4月頃までに新規で
開設を行いたい場合、

 

児童発達支援管理責任者の要件や4月以降の扱いについては、担当の役所に十分に確認したうえで
開設を御検討ください。

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本日もお読みいただき、誠にありがとうございました。

 

おまけです。
介護事業の営業について、体系的に理解されたい方はこちらをご覧くださいね!

 

放課後等デイサービスをスムーズに開設する方法を体系的に知りたい方はこちらをご覧くださいね。 

 

 

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