在宅介護事業の営業&放課後等デイサービスの開業や運営の成功のヒントをお伝えするブログです。

2013/09/26  (木) 

児童福祉法の施行から約1年で1割の事業者が報酬返還の指示が出ました!(メルマガ133号)

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こんにちは。

介護業界を支える行政書士&ケアマネマーケティングの小澤信朗です。

 

今回のメインコンテンツにいきましょう。

 

今回も、放課後等デイサービスの開設を希望される方

もしくは、すでに放課後等デイサービスの管理者、児童発達支援管理責任者に向けて記載します。

 

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●児童福祉法の施行から約1年で1割の事業者が報酬返還の指示が出ました!
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放課後等デイサービスを開設後、必ず大問題となるのが

認可先からの実地指導(指導監査)です。

 

たまたま見つけた資料ですが

鹿児島県での平成24年度の実地指導の結果が掲載されておりました。

 

これをみると45事業所に対しておこない、そのうち、4事業所が障害児通所支援給付費の返還の指示をだした、とのこと。

 

障害者自立支援法から児童福祉法に移行されて初めての実地指導ですが、さっそく約1割の事業者が返還の対象になったわけです。

 

この1割、という数字が大きいのか、小さいのか、人それぞれに感じるとは思います。


私は大きいと思いました。

 

早速、厳しくチェックをしているか、

 

どう法律を解釈しても返還対象にしかならない

(ex10人定員なのに、1日18名の利用者がいた日があった。それにも関わらず、減算で請求しなかった)といった事情があったのかな、と思いました。


今後、介護保険改正で高齢者の小規模デイサービスの設立が難しくなってくる可能性がでてきました。


そうなると、益々、放課後等デイサービスへの参入を検討する方々は増えてくることが予想されます。


事業所が増えてくれば悪質なことをする事業所(もしくは、無自覚のまま、悪質なことをする事業所)も増えてくることが予想されます。

 

こうしたことに巻き込まれないよう鹿児島県のページであれば「指定障害児通所支援事業者指導調書」などをしっかりお読みいただき、

 

今後の放課後等デイサービスの運営にいかしてくださいね。

 

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●今日のまとめ

初年度の実地指導から1割の事業者が報酬返還の指示を受けております。

そうならないようにするために「指定障害児通所支援事業者指導調書」をしっかり読み自主点検や対策をたてましょう。

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本日もお読みいただき、誠にありがとうございました。

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