在宅介護事業の営業&放課後等デイサービスの開業や運営の成功のヒントをお伝えするブログです。

2008/09/30  (火) 

サービス担当者に対する照会(旧第5表)は廃止されましたが。。。

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こんにちは。
介護業界を支える行政書士(介護書士)&ケアマネマーケティングの小澤信朗です。

 

先日、仲良しのサービス事業所を併設されているケアマネさんから


「照会(旧第5表)って、8月から廃止されたと思うのだけれど、
ケアマネによっては、照会(旧第5表)で質問してくることがあるのだけれど?
照会(旧第5表)の書類は、まだ、使っていいの?」


とご質問をいただきました。


 

ケアマネさんやサービス事業者様の中でも同様の疑問をお持ちの方も
いらっしゃるかと思いますので、私の見解と注意点を記載します。



 


◆小澤の見解


・照会(旧第5表)を使用し続けることは問題ない


今回、照会(旧第5表)が廃止された趣旨は「事務負担の軽減を図る」ということです。


今までは、会議に出席できない事業者には「照会」(旧第5表)を使用して、
利用者の関係者からケアマネさんが情報を得ていることを記録として残さなければいけませんでしたが、


今後は、「照会(旧第5表)を使用しなくても、サービス担当者会議の要点(出席者や検討した項目)や他の書類にカンファレンスに出席できない理由を記載すれば、問題ない」とのことです。


すなわち、

照会(旧第5表)の部分はサービス担当者会議の要点に書けばいい、というだけであって、
照会(旧第5表)自体に書いてはいけない、というわけではない。ということです。


今までどおり、照会(旧第5表)の方が書きやすいし管理しやすい、という場合は、照会(旧第5表)を使用し続けても問題ない、と解釈が可能です。



 


◆注意点



・照会(旧第5表)を使用し続けるときに確認したほうがいいこと

ただし、照会(旧第5表)自体は、8月1日から廃止されましたので、1点だけ確認したほうがいいことがあります。


それは、


「監査のときに照会(旧第5表)で記録を管理し続けたことで、

突っ込まれないか?」ということです。


8月から照会(旧第5表)が廃止され、サービス担当者会議の要点かその他の書類で今までの照会(旧第5表)の分の記録の管理をすることになりました。

そこで、その他の書類に今までの照会(旧第5表)が入るかどうか?の確認を県の介護保険課にされたほうが監査のときに困らなくて済みます。


今までは「こういうかたちで記録しなさい」と言っていた書類があくまでも
「特別必要ないよ」という形に変化しただけですので、
私、個人は「照会」(旧第5表)で記録をしていれば、問題ないとは思いますが。。。


ここは、まだ、はっきりしていない部分でもありますので、
ご心配なケアマネさんは、是非、県の介護保険課にご確認してみてください。


 


ちなみに、各県の回答を募集しております。
私のブログやmixi日記のコメントやメール、お電話(メールやお電話は仲良しさんだけですが)、で情報を
お待ちしておりますので、よろしくお願いします。



この見解は2008年9月28日現在の見解です。
その後、変更する可能性があることはご了承ください。



〜〜〜
照会(旧第5表)の廃止に関しては、このHPがわかりやすく説明されております。
よろしければ、ご確認してみてくださいね。

 

 

 

本日もお読みいただき、誠にありがとうございました

介護業界を支える行政書士 小澤信朗 

 

 

おまけです。

 

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