2018年4月1日、新宿でHUG presents 第9回放デイラボ勉強会を開催しました。
<放課後等デイサービス開設者向け>
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放課後等デイサービスをスムーズに開設する方法
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こんにちは!
介護業界を支える行政書士&ケアマネマーケティングの小澤信朗です。
先日、4月1日、HUG presents 第9回放デイラボ勉強会(旧放課後等デイサービス事業者のための勉強会&交流会)を新宿(東京都)で開催しました。
画像です。
今回は、株式会社ネットアーツ様の後援のもと、
セミナータイトルは、「放課後等デイサービス事業者向けセミナー〜平成30年法改正の準備にむけた3つのポイント〜」です。
平成30年改正で、注目ポイント18項目は、もちろんのこと、平成30年4月中旬までに必ず放課後等デイサービス事業者様のほうでおこなっていただくことを説明させていただきました。
特に、区分1に該当する指標該当児童であるかどうかの通知方法が支援者の市町村から保護者経由であれば、その後、新しい体制状況一覧表を提出する必要があるため、そのスケジューリングの説明をメインでおこないました。
指標該当児童かどうかの調査に関しては、本当に各支援者(市区町村)によって、調査方法や調査結果の発表方法や発表時期が違います。
充分にご注意いただくようにお願いしました。
今回は、重要事項説明書と契約書も利用料金表をはじめ、再作成が必要になります。
そういったお話もさせていただきました。
弊事務所のクライアント様がメインでお越しいただきました。
小澤の情報に普段から触れている放課後等デイサービス事業者様でも、今回の改定内容は苦戦しているようでした。
僕も頑張って情報を出していきます。
東京、神奈川、埼玉、千葉はもちろんのこと、静岡、岐阜、滋賀からもいらしていただきました。
少しでも、放課後等デイサービスや児童発達支援を運営されている皆様のご参考になれば幸いです。
平成30年(2018年)4月法改正(報酬改定)の際に、放課後等デイサービス事業所が確実に対応する必要があることB〜指定権者の役所に提出しなければいけない書類作成や保護者対応について〜
ちなみに、【放デイラボ】は、おざわ行政書士事務所が主催しているFacebook上の非公開コミュニティになります。
本日もお読みいただき、ありがとうございました。
放課後等デイサービスをスムーズに開設する方法を体系的に知りたい方はこちらをご覧くださいね。
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vol.1放課後等デイサービスの開設時に知っておきたいこと・確認したいこと
vol.2平成29年4月に改定された放課後等デイサービスの新基準を解説〜誰でもできる仕事ではなくなった放課後等デイサービス〜
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