在宅介護事業の営業&放課後等デイサービスの開業や運営の成功のヒントをお伝えするブログです。

2018/04/07  (土) 

2018年4月1日、新宿でHUG presents 第9回放デイラボ勉強会を開催しました。

<放課後等デイサービス開設者向け>

【9日間の無料メールセミナー】
放課後等デイサービスをスムーズに開設する方法

現在、開講中です!

**************************

 

こんにちは!
介護業界を支える行政書士&ケアマネマーケティングの小澤信朗です。

 

先日、4月1日、HUG presents 第9回放デイラボ勉強会(旧放課後等デイサービス事業者のための勉強会&交流会)を新宿(東京都)で開催しました。

 

画像です。

 

今回は、株式会社ネットアーツ様の後援のもと、

セミナータイトルは、「放課後等デイサービス事業者向けセミナー〜平成30年法改正の準備にむけた3つのポイント〜」です。

 

平成30年改正で、注目ポイント18項目は、もちろんのこと、平成30年4月中旬までに必ず放課後等デイサービス事業者様のほうでおこなっていただくことを説明させていただきました。

 

特に、区分1に該当する指標該当児童であるかどうかの通知方法が支援者の市町村から保護者経由であれば、その後、新しい体制状況一覧表を提出する必要があるため、そのスケジューリングの説明をメインでおこないました。

 

指標該当児童かどうかの調査に関しては、本当に各支援者(市区町村)によって、調査方法や調査結果の発表方法や発表時期が違います。

 

充分にご注意いただくようにお願いしました。

 

今回は、重要事項説明書と契約書も利用料金表をはじめ、再作成が必要になります。

そういったお話もさせていただきました。

 

弊事務所のクライアント様がメインでお越しいただきました。

小澤の情報に普段から触れている放課後等デイサービス事業者様でも、今回の改定内容は苦戦しているようでした。

 

僕も頑張って情報を出していきます。

 

東京、神奈川、埼玉、千葉はもちろんのこと、静岡、岐阜、滋賀からもいらしていただきました。

 

少しでも、放課後等デイサービスや児童発達支援を運営されている皆様のご参考になれば幸いです。

 

動画でも、説明させていただいております。

 

平成30年(2018年)4月法改正(報酬改定)の際に、放課後等デイサービス事業所が確実に対応する必要があることB〜指定権者の役所に提出しなければいけない書類作成や保護者対応について〜

 

 

 

ちなみに、【放デイラボ】は、おざわ行政書士事務所が主催しているFacebook上の非公開コミュニティになります。

  

 

本日もお読みいただき、ありがとうございました。

 

----------------------------------------------------
「介護業界を支える行政書士事務所 おざわ行政書士事務所」サイトトップへ
Tel 03−5942−9752
<小規模デイサービス向け>
介護事業の営業に関するヒントをお伝えします!!
「6日間の無料メールセミナー ケアマネジャーからの紹介で利用者が30%以上増える方法(小規模デイサービス向け)」

>>メールセミナー登録画面へ

※申込み後、当事務所のサービス、情報提供のためにメールを送信させていただく場合がございます。


にほんブログ村


2018/3/23大阪市で株式会社KTAJ様主催のセミナーで...
区分2の放課後等デイサービスの生き残る道とは?...