在宅介護事業の営業&放課後等デイサービスの開業や運営の成功のヒントをお伝えするブログです。

2017/03/28  (火) 

インターネットでの情報配信が当然の時代に出す情報とは?(メルマガ200号)

<放課後等デイサービス開設者向け>

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こんにちは!
介護業界を支える行政書士&ケアマネマーケティングの小澤信朗です。

 

さて、今回のメインコンテンツにいきましょう。

今回も、放課後等デイサービスを開設したい方、
開設した方向けにお届けしますね。

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●インターネットでの情報配信が当然の時代に出す情報とは?
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平成29年4月から、放課後等デイサービスガイドラインに記載されている項目で

(障害児や保護者の意向、適正やそのほかの支援を提供するための体制、
 職員の資質向上のための取組、勤務体制、緊急時や非常災害時の対策、  
 保護者への情報提供、設備や備品の状況、業務の改善の措置の実施など)

自己評価、および、保護者からの評価を1年に1回以上の割合で
インターネット経由もしくはそのほかの手段で公表することが義務付けられました。

 

これにより、すべての放課後等デイサービス事業者は無料のサイト(ブログやFacebookページなど)でかまわないのでインターネットを使用した情報提供が必要になってくる、ということになります。

 

これは、なぜ、こういうことが起きているのかということを検証する必要があります。

 

実は、厚労省がしめしている公表義務の中身はあくまでも、最低限のレベルの話です。

 

本来なら、もっともっと情報を提供していく必要があります。

本メルマガでも過去に情報提供の話は2回記載させていただきました。


「放課後等デイサービス事業者のブログは誰にみせるために書くのか?(メルマガ193号)」


 

「放課後等デイサービスのホームページはスマートホンから検索されることを前提に(メルマガ195号)」


改めて、今回、厚労省がしめした「インターネットを経由して公表」というやり方は、現代の時代に即した形で、放課後等デイサービスは情報提供する必要がある、と認識できる改定だと思いました。

 

今、現在の時代に即した形で情報提供する必要性があることを
ぜひ、認識していただければと思います。


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●今日のまとめ

厚労省から公表を義務付けられた情報はあくまでも、最低限のことだと思ってください。

放課後等デイサービス事業者様は、本来は、もっと情報提供をしていく必要が事業の継続のためには、あります。


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本日もお読みいただき、ありがとうございました。
 
おまけです。

 

介護事業の営業について、体系的に理解されたい方はこちらをご覧くださいね!

 

放課後等デイサービスをスムーズに開設する方法を体系的に知りたい方はこちらをご覧くださいね。

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