障害があると診断されただけでは、放課後等デイサービスを利用することはできません。(裏マガ2号)
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こんにちは!
介護業界を支える行政書士&ケアマネマーケティングの小澤信朗です。
今回は、障害児の学童保育といわれている、放課後等デイサービスや児童発達支援事業を開設したい経営者、管理者の方向けに記載します。
●障害があると診断されただけでは、放課後等デイサービスを利用することはできません。
放課後等デイサービスや児童発達支援事業を利用することができる
利用者は、「障害児」ですが、「障害がある」と診断されただけで
すぐに放課後等デイサービスを利用できるわけではありません。
放課後等デイサービスを利用したい場合、
まず、利用者の住所の市区町村の障害福祉課(もしくは児童福祉課)に
でむき、「受給者証」の取得の申請をおこなう必要があります。
受給者証の取得の申請を行う際に、
視程障害児相談支援事業者、もしくは、自分(保護者)が
障害児支援利用計画書を作成し、提出します。
その後、市区町村が支給決定をおこない、
受給者証が発行されて、はじめて、放課後等デイサービスの利用が可能になります。
(*放課後等デイサービスの利用の前に
放課後等デイサービスの児童発達管理責任者が
放課後等デイサービス計画を作成する必要があります)
もし、放課後等デイサービスを早く利用したいう
お問い合せを頂いた際には、
・受給者証の取得の申請と
・障害児支援利用計画書の作成を
すすめてあげてくださいね。
(*障害児支援利用計画の作成に関しては、
市区町村によっては、現時点では要求しないケースも
あるようです)
受給者証の取得までの時間は
市区町村によって、まちまちです。
ただし、どの市区町村でも最低でも10日以上はかかるようですので、早めの対応が望ましいです。
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●今日のまとめ
障害があると診断されただけでは
放課後等デイサービスや児童発達支援事業は利用できません。
受給者証の取得ができて
はじめて、利用可能になります。
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本日も、お読みいただき、ありがとうございました!
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