障害福祉サービスや児童福祉法サービスの指定申請先(関東や青森県)
<小規模デイサービス向け>
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こんにちは。
介護業界を支える行政書士&ケアマネマーケティングの小澤信朗です。
今回は、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、就労継続支援、短期入所サービス、自立訓練、共同生活介護(ケアホーム)、共同生活援助(グループホーム)をはじめとする障害福祉サービスや児童発達支援事業・放課後等デイサービスなどの児童福祉法サービスの指定申請先についての説明です。
指定の申請は、原則、都道府県単位でおこないます。
但し、政令指定都市の場合、政令指定都市が申請先の可能性があります。
障害福祉サービスや児童福祉法サービスを開始したい事業所の住所の都道府県(もしくは政令指定都市)の担当が指定申請先となります。
◇主な都道府県の指定申請先
■東京都
・東京都→東京都福祉保健局障害者施策推進部自立生活支援課
(東京都全域)
■埼玉県
・埼玉県→埼玉県庁福祉部 障害者自立支援課
(さいたま市以外の各市町村)
・さいたま市→さいたま市障害福祉課自立支援給付係
■神奈川県
・神奈川県→神奈川県保健福祉局福祉・次世代育成部障害サービス課事業支援グループ
(横浜市、横須賀市、川崎市、相模原市の各市を除く全域)
・横浜市→横浜市健康福祉局障害福祉部障害企画課
・横須賀市→横須賀市福祉部指導監査課
・川崎市→川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害計画課
・相模原市→相模原市健康福祉局福祉部障害福祉課
■千葉県
・千葉県庁健康福祉部障害福祉課地域生活支援室
(千葉県全域)
■青森県
・青森県庁健康福祉部障害福祉課障害者支援グループ
(青森県全域)
■茨城県
・茨城県保健福祉部障害福祉課
(茨城県全域)
まずは、障害福祉サービスや児童福祉法サービス(児童発達支援事業や放課後等デイサービスなど)を開設したい場合、まずは、こうした指定申請先を必ず確認してくださいね。
児童発達支援事業や放課後等デイサービスの開設手続に関しては、こちらをご覧ください。
放課後等デイサービスをスムーズに開設したい方はこちらをご覧くださいね!
ちなみに、
介護事業の営業について、体系的に理解されたい方はこちらをご覧くださいね!
本日も、お読みいただき、ありがとうございました!
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