在宅介護事業の営業&放課後等デイサービスの開業や運営の成功のヒントをお伝えするブログです。

2012/12/05  (水) 

ケアマネジャーの皆様、訪問介護の初回加算の算定漏れはありませんか?

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こんにちは。
介護業界を支える行政書士&ケアマネマーケティングの小澤信朗です。

 

 

今月も国保連への請求の締切が近くなってきましたね。

今回も、せっかくなので、給付管理業務で抜け落ちやすいことを記事にします。


今回は、訪問介護サービスの初回加算についてです。


以前、介護保険システムのヘルプデスクをしているときに

訪問介護サービスの初回加算について、つけ忘れた、ということで、修正(再請求)しなければいけない、といった内容のお問い合わせを多くいただきました。


初回加算は主に、下記3回の場合が対象です。


@全く初めてその訪問介護事業所を利用する場合

A今まで介護予防サービスを利用していた方が、要介護になり、

 介護保険サービスを利用することになった場合

(また、要介護の方が要支援になり、介護予防サービスを利用することになった場合)

B過去2月に当該訪問介護事業所から訪問介護サービスを利用していない場合



この@〜Bの間で、もっとも、トラブルになりやすいのは、

断然、Bです。


特に、事業所の側は初回加算をつけて請求したにもかかわらず、ケアマネジャーの給付管理票に初回加算をつけずに国保連へ提出したために、給付管理票を修正して提出するはめになった、というお話が本当に多いです。


入院された方が退院して久々に訪問介護サービスを利用する、といった状況の時など、Bのケースはケアマネジャーが「うっかり」初回加算を算定し忘れることがありますので、ご確認してくださいね。


また、訪問介護事業者も、Bのケースのような場合に算定する初回加算に関しては、わかりやすく目印をつけて、実績を提出する提供票をケアマネジャーにお渡ししてみてください。

 

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ちなみに、

介護事業の営業について、体系的に理解されたい方はこちらをご覧くださいね!



本日もお読みいただき、ありがとうございました!

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