訪問看護サービスのサービス内容略称が変わりました。(平成24年介護報酬の改定)
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こんにちは。
介護業界を支える行政書士(介護書士)&ケアマネマーケティングの小澤信朗です。
今回は、平成24年の改定で目立った改定についてフィードバックします。
訪問看護サービスについて、サービス内容略称が大幅に変更されました。
今までは、
指定訪問看護ステーションからの派遣の場合、訪看A、1〜3と表記されておりました。
指定訪問看護ステーションから派遣される理学療法士、作業療法士、言語聴覚士は訪問看護7と表記されておりました。
また、病院または診療所から派遣される場合、訪看B、4〜6と表記されておりました。
これが、平成24年4月から変更になりました。
指定訪問看護ステーションからの派遣の場合はローマ数字のTが、病院または診療所からの派遣の場合はUと表記されることになりました。
また、20分以下の日中のサービスも条件付きながら認められたことにより、AやBという表現の名称は廃止されました。
そして、20分未満のサービスが1と表示されるようになりました。
具体例をあげます。
今まで、
訪看1というサービス内容略称は、「指定訪問看護ステーションから派遣された看護師による20分以上30分未満の訪問看護サービス」のことを言いました。
しかし、4月以降、、「指定訪問看護ステーションから派遣された看護師による30分未満の訪問看護サービス」は、
「訪看T2」と表示されます。
Tの意味が、指定訪問看護ステーションからの派遣のことを指します。
そして、2が、訪問看護サービス30分未満のサービスを表示することになります。
ちなみに、1は、20分未満のサービスを表示することになります。
すなわち、介護報酬改定に対応したバージョンアップ後に4月の利用票・提供票を作成すると時間のコードの算用数字が1つずつずれております。
こういう変更は、2009年の通所リハビリでもありました。よく通所リハビリのコードの件で、居宅のケアマネジャーからご質問を数多くいただきました。
きっと、多くのケアマネジャーが混乱するところだと思います。
くれぐれもお間違いの内容にサービス内容の略称の算用数字を確認してくださいね。
また、指定訪問看護ステーションから派遣される理学療法士、作業療法士、言語聴覚士は「訪看T5」と表示されるようになりました。
「7」の表示は廃止されました。ここもご注意ください。
せっかくなので、もう2点ほど、訪問看護サービスでご注意いただくことを。
1点目ですが、「訪看T2・同」という感じで、「同」という表示がされるコードが新設されました。これは、「事業所と同一居住者30人以上にサービスをおこなう場合」の減算になります。
この、「事業所と同一居住者30人以上にサービスをおこなう場合」の減算は、基本コードに組み込まれておりますので、ご注意ください。
また、緊急時訪問看護加算T、Uや特別管理加算T、Uは、今回の改定で、支給限度額対象外になりました。
緊急時訪問看護加算T、Uや特別管理加算T、Uを使用している利用者さんの利用票別表をご確認いただき、区分支給限度基準内単位数に反映されていないか、必ず確認してくださいね!
定期巡回・随時対応訪問介護事業所と連携する場合のコードやサービス内容略称なども新設されて、訪問看護サービスはより複雑化しました。
居宅のケアマネジャーの方は、必ず、新しいコード表をご覧いただいて確認してくださいね!
本日もお読みいただき、誠にありがとうございました。
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