加算・減算の確認をケアマネジャーにしてもらってはいけません
こんにちは。
ケアマネジャーのハートをがっちりキャッチ!
介護業界を支える行政書士(介護書士)&ケアマネマーケティングの小澤信朗です。
今日は「訪問介護や通所介護など居宅介護サービス提供事業者がやってはいけないこと」を記載します。
●加算・減算の確認をケアマネジャーにしてもらってはいけません
国保連への請求の立会いなどを行っていると、今回の改定で加算・減算の要件を確認しなければいけないケースも多く見かけます。
その際、絶対にやってはいけないことがあります。
それは、
個々の利用者の加算・減算の要件をケアマネジャーに確認してもらわない、ということです。
特に、他の法人のケアマネジャーの場合、絶対に加算・減算の要件(個々の利用者が、その加算、減算の要件に該当するのかどうか?)の確認はさせてはいけません。
その理由を記載します。
@ケアマネジャーも確認しなければいけない場合、県や保険者の介護保険課、場合によっては地域包括支援センターなどに確認する必要があります。
ということは、ケアマネジャーに余計な時間をとってしまうことになります。
ケアマネジャーの中には、こうした要件の確認に関する調査が苦手な方もいらっしゃいます。
「面倒な仕事をサービス提供事業所から依頼された」とおもわれる可能性があります。
こうしたことが積み重なると、ケアマネジャーから「他の利用者の紹介は、この事業所にするのはやめておこう」と思われる可能性がでてきます。
ケアマネジャーから、他の利用者を紹介してもらうためにも、こうした加算・減算など面倒なことをケアマネジャーに確認させることは得策ではありません。
Aケアマネジャーが正確な要件を確認せず、間違っていた場合、(例えば本来減算しなければいけないケースを減算しなかった場合)実地指導で「減算請求していないペナルティー」は、あくまでもサービス提供事業者が負います。
すなわち、上記事例であれば、減算分の返還はもちろん、場合によっては、ペナルティーの罰金も支払う可能性もあります。
他の事業所のケアマネジャーが、サービス提供事業者が減算の返還分やペナルティーの罰金を補償してくれますか?
自分がペナルティーを負うことにかんしては、自分に責任を持たなければいけません。「ケアマネジャーに言われたから」ということで、実地指導で「減算分は返還請求しなくていい」ということにはなりません。
自分のリスクは、自分で回避しておく、ということが当然です。
加算・減算の要件が、今回(平成24年)の改定でも益々細かくなりました。
だからこそ、加算・減算をはじめ、「要件に該当している事業をおこなっているか?」ということを実地指導では突っ込まれます。
(実際、実地指導の立会いをしておりますが、要件の確認に大部分の時間をとられました)
個々の利用者の加算・減算の要件の確認は、ケアマネジャー任せにせず、必ず、自分たちで確認するようにしてくださいね!
もしくは、我々のような、顧問の士業に変わりに確認してもらうようにしてくださいね!
本日もお読みいただき、誠にありがとうございました。
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