令和4年2月から対象の介護職員処遇改善支援補助金について(メルマガ444号)
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こんにちは!
介護業界を支える行政書士の小澤信朗です。
さて、今回のメインコンテンツにいきましょう。
今回は、放課後等デイサービスや児童発達支援など障害児通所支援や障害福祉サービスの開設を検討している方、運営されている方むけにお届けしますね。
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令和4年2月から対象の介護職員処遇改善支援補助金について
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今回は、
令和4年2月から対象の介護職員処遇改善支援補助金についての動画をアップしました。
【チャンネル登録をお願いします。(gmailアドレスがあればチャンネル登録可能です。)】
(11分35秒ほどで終了します)
令和3年度介護保険や障害福祉サービス等報酬改定後、令和3年12月に開催された第205回社会保障審議会介護給付費分科会の中で言われた2022年(令和4年)2月から以降、保育士等や介護福祉士、介護・障害福祉職員等を対象について収入を3%程度
(平均月額9,000 円)賃金改善のための介護職員処遇改善支援補助金について解説しました。
令和4年4月以降も賃上げ効果の継続に資するよう、介護職員処遇改善支援補助金の2/3以上は介護職員等のベースアップ等の引上げに使用することを要件としております。
就業規則や給与規程なども変更する法人が出てくるかもしれませんので経営者の方は必ずご確認いただけければ幸いです。
詳細は、動画をご覧いただければ幸いです。
本日もお読みいただき、ありがとうございました。
放課後等デイサービスをスムーズに開設する方法を体系的に知りたい方はこちらをご覧くださいね。
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vol.2平成29年4月に改定された放課後等デイサービスの新基準を解説〜誰でもできる仕事ではなくなった放課後等デイサービス〜
No4平成29年以降の制度改正からみる保育士の重要性放課後等デイサービス・児童発達支援事業者向けスタッフの採用がスムーズにいく方法
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