令和3年4月以降の放課後等デイサービスの論点について(メルマガ433号)
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こんにちは!
介護業界を支える行政書士の小澤信朗です。
さて、今回のメインコンテンツにいきましょう。
今回は、放課後等デイサービスや児童発達支援など障害児通所支援や障害福祉サービスの開設を検討している方、運営されている方むけにお届けしますね。
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【法改正】令和3年4月以降の放課後等デイサービスの論点について
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今回は、
【法改正】令和3年4月以降の放課後等デイサービスの論点についての動画をアップしました。
【法改正】令和3年4月以降の放課後等デイサービスの論点について
【チャンネル登録をお願いします。(gmailアドレスがあればチャンネル登録可能です。)】
(9分53秒ほどで終了します)
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定後の放課後等デイサービスや児童発達支援など障害児通所支援の在り方に関する検討会の中で解説された、令和3年4月以降の放課後等デイサービスの論点について解説しました。
特に保護者支援の部分などは色々と変わる可能性がありますので今後も注目が必要です。
詳細は、動画をご覧いただければ幸いです。
【法改正】令和3年4月以降の放課後等デイサービスの論点について
本日もお読みいただき、ありがとうございました。
放課後等デイサービスをスムーズに開設する方法を体系的に知りたい方はこちらをご覧くださいね。
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vol.2平成29年4月に改定された放課後等デイサービスの新基準を解説〜誰でもできる仕事ではなくなった放課後等デイサービス〜
No4平成29年以降の制度改正からみる保育士の重要性放課後等デイサービス・児童発達支援事業者向けスタッフの採用がスムーズにいく方法
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