【令和3年法改正】個別サポート加算(1)の決定(メルマガ425号)
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こんにちは!
介護業界を支える行政書士の小澤信朗です。
さて、今回のメインコンテンツにいきましょう。
今回は、放課後等デイサービスや児童発達支援など障害児通所支援や障害福祉サービスの開設や
運営を検討している方むけにお届けしますね。
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【令和3年法改正】個別サポート加算(1)の決定
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今回は、
【令和3年法改正】個別サポート加算(1)の決定の動画をアップしました。
【令和3年法改正】個別サポート加算(1)の決定
【チャンネル登録をお願いします。(gmailアドレスがあればチャンネル登録可能です。)】
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に際し、放課後等デイサービスや児童発達支援、
医療型児童発達支援において、
ケアニーズが高い障害児に支援を行ったときに加算の算定である
個別サポート加算(1)の内容を知る重要性について解説しました。
個別サポート加算(1)の内容や令和3年4月までに対応する必要がある事務等について解説しました。
詳細は、動画をご覧いただければ幸いです。
【令和3年法改正】個別サポート加算(1)の決定
本日もお読みいただき、ありがとうございました。
放課後等デイサービスをスムーズに開設する方法を体系的に知りたい方はこちらをご覧くださいね。
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vol.1放課後等デイサービスの開設時に知っておきたいこと・確認したいこと
vol.2平成29年4月に改定された放課後等デイサービスの新基準を解説〜誰でもできる仕事ではなくなった放課後等デイサービス〜
No4平成29年以降の制度改正からみる保育士の重要性放課後等デイサービス・児童発達支援事業者向けスタッフの採用がスムーズにいく方法
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