【令和3年法改正】送迎加算や食事提供体制加算や補足給付について(メルマガ426号)
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こんにちは!
介護業界を支える行政書士の小澤信朗です。
さて、今回のメインコンテンツにいきましょう。
今回は、放課後等デイサービスや児童発達支援など
障害児通所支援や障害福祉サービスの開設や運営を検討している方むけにお届けしますね。
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【令和3年法改正】送迎加算や食事提供体制加算や補足給付について
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今回は、【令和3年法改正】送迎加算や食事提供体制加算や補足給付についての動画をアップしました。
【令和3年法改正】送迎加算や食事提供体制加算や補足給付について
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放課後等デイサービスや児童発達支援事業などの障害児通所支援事業や
生活介護、短期入所、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、労継続支援A型、就労継続支援B型、施設入所支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設など
障害福祉サービスにおいて、
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要の1つである送迎加算や食事提供体制加算や補足給付について解説しました。
基本、補足給付以外は現状維持ではありますが将来的な変更もある可能性があるので、確認いただければ幸いです。
詳細は、動画をご覧いただければ幸いです。
【令和3年法改正】送迎加算や食事提供体制加算や補足給付について
本日もお読みいただき、ありがとうございました。
放課後等デイサービスをスムーズに開設する方法を体系的に知りたい方はこちらをご覧くださいね。
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vol.2平成29年4月に改定された放課後等デイサービスの新基準を解説〜誰でもできる仕事ではなくなった放課後等デイサービス〜
No4平成29年以降の制度改正からみる保育士の重要性放課後等デイサービス・児童発達支援事業者向けスタッフの採用がスムーズにいく方法
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