【令和3年法改正】放課後等デイサービスや児童発達支援が2021年4月法改正で対応しなければけないことのまとめ(メルマガ427号)
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こんにちは!
介護業界を支える行政書士の小澤信朗です。
放デイラボ3分シリーズです。
今回は、【令和3年法改正】放課後等デイサービスや児童発達支援が2021年4月法改正で対応しなければけないことのまとめについて解説しました。
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放課後等デイサービスや児童発達支援事業において、令和3年度の法改正&報酬改定に際し、事業所側で必ず対応しなければいけないことについて解説しました。
・重要事項説明書、契約書(料金表含む)の再締結
・新しいサービス提供実績記録票の運用
・体制届や運営規程等を指定権者へ提出
・処遇改善加算、特定処遇改善加算計画書の提出
・?請求ソフトの事業所体制状況の入力
・取込送信システム、簡易入力システムのバージョンアップ
上記事項は少なくても事業所側でおこなう必要があります。
詳細は、動画をご覧いただければ幸いです。
【令和3年法改正】放課後等デイサービスや児童発達支援が2021年4月法改正で対応しなければけないことのまとめ
本日もお読みいただき、ありがとうございました。
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No4平成29年以降の制度改正からみる保育士の重要性放課後等デイサービス・児童発達支援事業者向けスタッフの採用がスムーズにいく方法
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