在宅介護事業の営業&放課後等デイサービスの開業や運営の成功のヒントをお伝えするブログです。

2020/12/20  (日) 

【令和3年法改正】療養介護の対象者の明文化について

<放課後等デイサービス開設者向け>

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こんにちは!
介護業界を支える行政書士の小澤信朗です。

 

放デイラボ3分シリーズです。

今回は、【令和3年法改正】療養介護の対象者の明文化について解説しました。

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放課後等デイサービスや児童発達支援事業、保育所等訪問支援などの障害児通所支援事業や生活介護や就労継続支援、就労移行支援、生活訓練、居宅介護、共同生活援助(グループホーム)などの障害福祉サービスにおいて、令和3年度報酬改定に際し、療養介護の対象者の明文化について解説しました。

 

本日もお読みいただき、ありがとうございました。

放課後等デイサービスをスムーズに開設する方法を体系的に知りたい方はこちらをご覧くださいね。

 

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 vol.1放課後等デイサービスの開設時に知っておきたいこと・確認したいこと

 

vol.2平成29年4月に改定された放課後等デイサービスの新基準を解説〜誰でもできる仕事ではなくなった放課後等デイサービス〜 

 

No3放課後等デイサービス事業者向け実地指導対策(基礎編)

 

No4平成29年以降の制度改正からみる保育士の重要性放課後等デイサービス・児童発達支援事業者向けスタッフの採用がスムーズにいく方法

 

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