在宅介護事業の営業&放課後等デイサービスの開業や運営の成功のヒントをお伝えするブログです。

2020/04/24  (金) 

放課後等デイサービスの代替サービスをおこなう際に心がけたいこととは?

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こんにちは!
介護業界を支える行政書士の小澤信朗です。

 

放デイラボ3分シリーズです。

今回は、【緊急事態宣言】放課後等デイサービスの代替サービスをおこなう際に心がけたいこととは?動画をアップしました。

 

 

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4月13日に発行された厚生労働省障害福祉課のQAにより、放課後等デイサービスの代替サービス(利用者宅への訪問、電話、スカイプ、ZOOMなどのテレビ電話(オンライン)による利用児童や保護者への相談援助等)の利用者負担分は無料(国と市区町村が半々で負担)になる可能性があります。 その結果、市区町村が代替サービスの利用を促進することが考えられます。代替サービスを行う際に心がけたいことについて解説しました。

なお、5分50秒前後の部分で「代替サービスは基本報酬しか原則請求しない」と説明していますが、複数の自治体に確認したところ「児童指導員等加配加算」「有資格者配置加算」「(特定)処遇改善加算」など実績をともなわない体制加算に関しては報酬請求をおこなうことが可能(4月13日QA問15など)という解釈をしていました。実績を伴わない加算に関しては報酬請求が可能な可能性がかなり高いので必ず各自治体にご確認をお願いします。

 

本日もお読みいただき、ありがとうございました。

放課後等デイサービスをスムーズに開設する方法を体系的に知りたい方はこちらをご覧くださいね。

 

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No4平成29年以降の制度改正からみる保育士の重要性放課後等デイサービス・児童発達支援事業者向けスタッフの採用がスムーズにいく方法

 

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