在宅介護事業の営業&放課後等デイサービスの開業や運営の成功のヒントをお伝えするブログです。

2020/03/20  (金) 春分の日

小学校等の臨時休業に関連した放課後等デイサービスに係るQ&Aについて(メルマガ368号)

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こんにちは!
介護業界を支える行政書士の小澤信朗です。

 

さて、今回のメインコンテンツにいきましょう。

今回は、放課後等デイサービスや児童発達支援など障害児通所支援の開設を検討している方、運営をされている方むけにお届けしますね。

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小学校等の臨時休業に関連した放課後等デイサービスに係るQ&Aについて
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今回は、小学校等の臨時休業に関連した放課後等デイサービスに係るQ&Aについての動画をアップしました。

小学校等の臨時休業に関連した放課後等デイサービスに係るQ&Aについて

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令和2年(2020年)3月の学校の臨時休業(臨時休校)に際して、放課後等デイサービスや児童発達支援は開所が原則になったため、小学校等の臨時休業に関連した放課後等デイサービスに係る最低限のQ&Aを知ることの重要性について解説しました。

その中で1つだけ気をつけていただきたいことがあります。

 

Q9.事業所の受入体制で午前のみ、又は午後のみしか受入ができない場合に、1人の児童が午前と午後にそれぞれ1 か所ずつ、
1日に2カ所の事業所を利用することができますか。


A9.やむを得ないと認められる場合は差支えありませんが、あらかじめ事業所間で調整し、請求を行う事業所はどちらか1 か所のみとしてください。1日原則1か所の放課後等デイサービスしか請求できないので、気をつけてくださいね。


詳細は、動画をご覧いただければ幸いです。

小学校等の臨時休業に関連した放課後等デイサービスに係るQ&Aについて

 

本日もお読みいただき、ありがとうございました。

放課後等デイサービスをスムーズに開設する方法を体系的に知りたい方はこちらをご覧くださいね。

 

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vol.2平成29年4月に改定された放課後等デイサービスの新基準を解説〜誰でもできる仕事ではなくなった放課後等デイサービス〜 

 

No3放課後等デイサービス事業者向け実地指導対策(基礎編)

 

No4平成29年以降の制度改正からみる保育士の重要性放課後等デイサービス・児童発達支援事業者向けスタッフの採用がスムーズにいく方法

 

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