在宅介護事業の営業&放課後等デイサービスの開業や運営の成功のヒントをお伝えするブログです。

2020/02/29  (土) 

【緊急】学校の臨時休業に関連して放課後等デイサービスの経営者が対応しておきたいこととは?(メルマガ366号)

<放課後等デイサービス開設者向け>

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こんにちは!
介護業界を支える行政書士の小澤信朗です。

 

さて、今回のメインコンテンツにいきましょう。

今回は、放課後等デイサービスや児童発達支援など障害児通所支援の開設を検討している方、運営をされている方むけにお届けしますね。

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【緊急】学校の臨時休業に関連して放課後等デイサービスの経営者が対応しておきたいこととは?
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今回は、
【緊急】学校の臨時休業に関連して放課後等デイサービスの経営者が対応しておきたいこととは?
の動画をアップしました。

【緊急】学校の臨時休業に関連して放課後等デイサービスの経営者が対応しておきたいこととは?

【チャンネル登録をお願いします。(gmailアドレスがあればチャンネル登録可能です。)】 

 

令和2年(2020年)3月の学校の臨時休業(臨時休校)に際して、放課後等デイサービスや児童発達支援は開所が原則になったため、放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している法人の経営者が最低限押さえて対応する必要がある情報の重要性について解説しました。

 

放課後等デイサービス事業所の対応についての厚労省から通知された資料についての解説もさせていただきました。

詳細は、動画をご覧いただければ幸いです。

 

【緊急】学校の臨時休業に関連して放課後等デイサービスの経営者が対応しておきたいこととは?

 

本日もお読みいただき、ありがとうございました。

放課後等デイサービスをスムーズに開設する方法を体系的に知りたい方はこちらをご覧くださいね。

 

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 vol.1放課後等デイサービスの開設時に知っておきたいこと・確認したいこと

 

vol.2平成29年4月に改定された放課後等デイサービスの新基準を解説〜誰でもできる仕事ではなくなった放課後等デイサービス〜 

 

No3放課後等デイサービス事業者向け実地指導対策(基礎編)

 

No4平成29年以降の制度改正からみる保育士の重要性放課後等デイサービス・児童発達支援事業者向けスタッフの採用がスムーズにいく方法

 

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