関係機関連携加算、家庭連携加算などの共通の注意点について(メルマガ309号)
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こんにちは!
介護業界を支える行政書士の小澤信朗です。
さて、今回のメインコンテンツにいきましょう。
今回は、放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様向けにお届けしますね。
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関係機関連携加算、事業所内相談援助加算、家庭連携加算、訪問支援特別加算の共通の注意点について
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関係機関連携加算、事業所内相談援助加算、家庭連携加算、訪問支援特別加算の共通の注意点について
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放課後等デイサービスや児童発達支援、などの障害児通所支援事業において、関係機関連携加算、事業所内相談援助加算、家庭連携加算、訪問支援特別加算の共通の3つの注意点について解説しました。
3つの共通の注意点ですが
「個別支援計画書に基づくこと」
「あらかじめ保護者の同意を得ること」
「アセスメント、モニタリング個別支援計画書の同意などと別の機会であること」
について解説させていただきました。
詳細は、動画をご覧いただければ幸いです。
関係機関連携加算、事業所内相談援助加算、家庭連携加算、訪問支援特別加算の共通の注意点について
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●今日のまとめ
外出プログラム時に金銭を児童が持参するのを許可する場合は、事前、当日、終了時に保護者への要望も含めて確認を徹底させましょう。
関係機関連携加算、事業所内相談援助加算、家庭連携加算、訪問支援特別加算の共通の注意点について
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本日もお読みいただき、ありがとうございました。
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