介護事業所や障害福祉サービスが Youtubeで情報発信する際はスタッフは少数で登場することがお勧めです。
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こんにちは!
介護業界を支える行政書士の小澤信朗です。
放デイラボ3分シリーズです。
今回は、【【Youtube】介護事業所や障害福祉サービスが Youtubeで情報発信する際はスタッフは少数で登場することがお勧めです。】動画をアップしました。
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放課後等デイサービスや児童発達支援事業、保育所等訪問支援などの障害児通所支援事業や就労支援や生活介護、生活訓練など障害福祉サービスやデイサービス(通所介護)やヘルパーステーション、サービス付き高齢者住宅や有料老人ホーム、特別養護老人ホーム、グループホームなどの介護保険サービスにおいて、Youtubeで情報発信する際はスタッフは少数で登場することがお勧めである理由とYoutubeの運用のポイントについて解説しました。
下記動画もご覧ください。
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本日もお読みいただき、ありがとうございました。
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vol.2平成29年4月に改定された放課後等デイサービスの新基準を解説〜誰でもできる仕事ではなくなった放課後等デイサービス〜
No4平成29年以降の制度改正からみる保育士の重要性放課後等デイサービス・児童発達支援事業者向けスタッフの採用がスムーズにいく方法
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