在宅介護事業の営業&放課後等デイサービスの開業や運営の成功のヒントをお伝えするブログです。

2019/08/16  (金) 

夏休みなど学校休業日に気をつけたい児童指導員や保育士等の勤務体制とは?(メルマガ306号)

<放課後等デイサービス開設者向け>

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こんにちは!
介護業界を支える行政書士の小澤信朗です。

 

さて、今回のメインコンテンツにいきましょう。

今回は、放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様向けにお届けしますね。

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夏休みなど学校休業日に気をつけたい児童指導員や保育士等の勤務体制とは?
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【人員配置】
夏休みなど学校休業日に気をつけたい児童指導員や保育士等の勤務体制とは?の動画をアップしました。

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放課後等デイサービスや児童発達支援事業などの障害児通所支援事業において、夏休みなど学校休業日に気をつけたい児童指導員や保育士等の勤務体制について解説しました。

 

特に児童指導員や保育士の休憩時間の取得を考慮したうえで、人員配置減算に該当しない勤務体制になっているか確認が必要であることについて解説しました。

 

多くのスタッフの勤務時間が6時間を超える可能性があります。

そうなると、休憩時間を与える必要が事業主にはあります。

原則として、休憩時間は人員としてカウントできませんので、そこも考慮して人員配置をおこなっていただければ幸いです。

 

詳細は、動画をご覧いただければ幸いです。

 

夏休みなど学校休業日に気をつけたい児童指導員や保育士等の勤務体制とは?

 

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●今日のまとめ

学校休業日は、職員の休憩時間も考慮してシフトを組みましょう。


夏休みなど学校休業日に気をつけたい児童指導員や保育士等の勤務体制とは?
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本日もお読みいただき、ありがとうございました。

放課後等デイサービスをスムーズに開設する方法を体系的に知りたい方はこちらをご覧くださいね。

 

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No4平成29年以降の制度改正からみる保育士の重要性放課後等デイサービス・児童発達支援事業者向けスタッフの採用がスムーズにいく方法

 

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